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【7月29日】コロナ転機の働き方改革について(人事課)

更新日:2020年7月29日 印刷ページ表示

 コロナ転機のニューノーマルを目指し、多様で柔軟な働き方を推進するため、勤務時間の弾力化の取り組みを実施します。
 これらの取り組みを踏まえ、県庁舎の昼休み一斉消灯の休止等の取り組みも併せて実施します。

1 「時差出勤制度の拡充」及び「休憩時間の弾力化」について

(1)時差出勤制度の拡充

  • 育児・介護・障害者、遠距離通勤、夏のゆう活、コロナ対策など対象職員や時期を限定し実施していた時差出勤制度について、趣旨目的や時期を問わず、原則全職員を対象に実施する。
  • 勤務区分は、午前7時出勤から午前10時30分出勤までの30分刻みの7区分とする。

(2)休憩時間の弾力化

  • 時差出勤制度の拡充に伴い、休憩時間について、午前11時から午後2時までの60分間とする。

2 夏季休暇の取得期間の拡大について

  • 夏季休暇の取得促進及び分散取得の奨励の観点から、夏季休暇の取得期間について、従来の「7月~9月」を「7月~10月」までとする。

3 県庁舎の昼休み一斉消灯の休止等について

(1)昼休み時の一斉消灯等の休止

  • 県庁舎では、「12時から13時の一斉自動消灯」を休止する。併せて、「12時から12時15分のNHKニュースの放送」を休止する。
  • 引き続き省エネの観点から、業務が行われていないエリアでは、手動消灯に努める。
  • なお、地域機関においても、窓口業務や休憩時間の弾力化に配慮しながら、同様の取り組みを進める。

(2)時差出勤に伴う対応

  • 早朝7時半から運行していた職員用エレベータを7時からの運行に変更。