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新型コロナウイルス感染症に関する受診相談について

更新日:2024年9月18日 印刷ページ表示

目次

体調に異変を感じたら

「新型コロナに感染したかも…?」と思ったら?

医療機関に行く前に症状や常備薬をチェック。国が承認したキットを用いてチェック。
※重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦など)や、症状が重いなど受診を希望される方は、医療機関に連絡しましょう。

発熱などの体調不良時にそなえて、準備しておきましょう

新型コロナ抗原定性検査キット、解熱鎮痛薬、生活必需品など(体温計、日持ちする食料など)も用意しておきましょう

体調に異変を感じたらのチラシ画像
体調に異変を感じたら (PDF:2.44MB)

相談・受診の流れ(発熱などの症状がある場合)

発熱などの症状があり、新型コロナウイルス感染症が心配な場合、まずは、かかりつけ医や身近な医療機関へご相談ください。

受診にあたっての注意事項

  1. 各医療機関では、他の患者と接触しないように発熱患者専用の受付時間を設定、または診察場所を分けるなどの対応をしています。受診する際には、必ず事前に電話連絡をし、医療機関の指示に従ってください
    • 事前連絡をせず医療機関に行っても、受診できないことがあります。
    • 事前予約のない受診及び受付時間外の受診はお控えください。
    • 混雑状況等により、受付時間内であっても受診できない場合があります。
  2. 複数の医療機関を受診することはできるだけお控えください。
  3. 検査は、医師が必要と認めた場合に行われます。漠然とした不安がある、陰性証明がほしいという理由での検査はできません。
  4. 受診の際はマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
  5. 同居家族で陽性の方がいたり、検査キット等で「陽性」が出ている場合は、事前の電話連絡の際に医療機関へその旨を伝えてください。※受診の際には、検査キットの検査結果を写真等で保存して、提示してください。

119番について

意識障害やけいれんの症状があるなど、急を要する場合はためらわずに救急車を呼びましょう。

参考:救急車を呼ぶ目安(消防保安課)

かかりつけ医を持ちましょう

参考:上手な医療のかかり方~かかり方、変えよう!~(医務課)

感染症に関する一般的な相談について

感染症に関する一般的な相談については、各地域の保健福祉事務所・保健所で受け付けています。

・対応時間 平日8時30分~17時15分

保健福祉事務所(保健所)一覧
名称

電話番号

管轄地域
渋川保健福祉事務所 0279-22-4166 渋川市、北群馬郡
伊勢崎保健福祉事務所 0270-25-5066 伊勢崎市、佐波郡
安中保健福祉事務所 027-381-0345 安中市
藤岡保健福祉事務所 0274-22-1420 藤岡市、多野郡
富岡保健福祉事務所 0274-62-1541 富岡市、甘楽郡
吾妻保健福祉事務所 0279-75-3303 吾妻郡
利根沼田保健福祉事務所 0278-23-2185 沼田市、利根郡
太田保健福祉事務所 0276-31-8243 太田市
桐生保健福祉事務所 0277-53-4131 桐生市、みどり市
館林保健福祉事務所 0276-72-3230 館林市、邑楽郡
前橋市保健所 027-212-8342 前橋市
高崎市保健所 027-381-6112 高崎市

聴覚に障害のある方をはじめ、電話での相談が難しい方の相談窓口

電話でのご相談が難しい方は、FAXでのご相談も受け付けています。

【群馬県】

  • FAX 027-223-7950
  • 受付時間 8時30分~16時30分(平日のみ)

【厚生労働省】

  • FAX 03-3581-6251
  • メールアドレス corona-2020(アットマーク)mhlw.go.jp
    ​※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。

ワクチンに関する相談窓口はこちら

 ぐんまコロナワクチンダイヤル

よくある問合せ

質問1 発熱などの症状があり、受診したいです。

回答 相談・受診の流れをご覧ください。

質問2 抗原定性検査キットで検査したところ、陽性でした。どうしたら良いですか。

回答 症状が軽い場合は、自宅等での療養が推奨されています。(参考:療養生活のポイント

重症化リスクの高い方や症状が重い方など、受診を希望される方は、相談・受診の流れをご覧ください。

質問3 医療機関を受診し、陽性と言われました。この後、どうしたら良いですか。

回答 法律に基づく外出自粛は求められませんが、発症日を0日として5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されています。(参考:療養期間の考え方と濃厚接触者について

質問4 家族が陽性になりました。自分はどうしたらよいでしょうか。「濃厚接触者」の取扱はどのようになりますか。

回答 一般に、保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはなく、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

しかし、ご家族(同居されている方)が新型コロナウイルス感染症にかかった場合、可能であれば部屋を分け、感染した方のお世話は限られた人が行うことなどに注意してください。(参考:療養生活のポイント

また、感染された方の発症日を0日として特に5日間は体調に注意し、手指消毒や換気、不織布マスクの着用などの基本的感染対策のほか、高齢者等ハイリスク者と接触を控えるなどの配慮をしましょう。

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