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農地法に基づく農地転用許可制度(農地法第4条・第5条)
更新日:2020年11月11日
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農地転用許可制度の概要(農地法第4条・第5条)
農地を農地以外のものとする場合(農地法第4条)又は農地等を農地等以外のものにするため所有権等の権利の設定又は移転を行う場合(農地法第5条)には、原則として、知事の許可が必要になります。
- 国、県が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合には、許可権者と協議を行い、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。
- 市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。
処分庁及び処分権の範囲
区分 | 処分庁 | 処分権の範囲 | |
---|---|---|---|
4条 | 許可 | 知事(※注) | 農地を転用するもので権利の移転又は設定を伴わないもの |
届出 | 農業委員会 | 市街化区域内の農地を転用するもので、権利の移転又は設定を伴わないもの | |
5条 | 許可 | 知事(※注) | 農地を転用するもので権利の移転又は設定をするもの |
届出 | 農業委員会 | 市街化区域内の農地等を転用するため権利の移転又は設定をするもの |
(※注)
- 農地転用許可事務の県から市町村への権限移譲について
- 知事の権限に属する4ヘクタール以下の農地転用許可に係る事務については、12市1町1村(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、上野村及び甘楽町)に権限移譲しています。
- 権限移譲を受けている市町村の農地(4ヘクタール以下で市町の区域外にわたらないもの)を転用する場合には、それぞれの市町村(市町村から事務委任を受けた農業委員会)の許可になります。
- 4ヘクタール超の農地について、知事が転用許可をしようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。
農地転用の許可基準
農地転用許可の要件には、立地基準と一般基準があります。
農地区分及び許可方針(立地基準)
農地を営農条件及び市街地化の状況から見て次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。
農地区分 | 営農条件、市街地化の状況 | 許可の方針 |
---|---|---|
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可) |
甲種農地 | 第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可) |
第1種農地 | 10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可) |
第2種農地 | 鉄道の駅が500メートル以内にある等市街地化が見込まれる農地 又は生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |
第3種農地 | 鉄道の駅が300メートル以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可 |
一般基準(立地基準以外の基準)
許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。
申請手続
申請書の提出先は市町村の農業委員会になります。
申請様式
申請書の様式は、下記ページからダウンロードすることができます。
- 4条:農地の権利移動を伴わない転用(4ヘクタール超え)
- 4条:農地の権利移動を伴わない転用(4ヘクタール以下)
- 5条:農地の権利移動を伴う転用(4ヘクタール超え)
- 5条:農地の権利移動を伴う転用(4ヘクタール以下)
関連リンク
- 農地転用許可制度(農林水産省)<外部リンク>
- 農地法の三段表・農地法関係通知(農林水産省)<外部リンク>