許認可・届出・報告等の概要
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地は除く。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、知事の許可を受けなければならない。
なお、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、上野村及び甘楽町の農地(4ヘクタール以下で市町の区域外にわたらないもの)を農地以外のものにする場合は、当該農地のある市町村の農業委員会等の許可となります。
(農地法第5条第1項)
申請様式の交付
各市町村の農業委員会にて交付しています。
様式ダウンロード
申請の受付
受付場所
各市町村の農業委員会へ、持参又は郵送にて、提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
- 法人の登記事項証明書 ※法人の場合
- 定款若しくは寄附行為又は規約の写し ※法人の場合
- 申請に係る土地の地番を表示する図面:公図の写し等で申請地及びその周囲の土地の地番・地目を記入したもの
- 位置図:役場、駅、その他最寄りの公共施設から申請地までの直線距離を表示すること
- 付近状況図:申請地を中心とした半径約500メートルの範囲の状況を示すこと(国、県道の路線名及び河川名等を表示する)
- 土地の登記事項証明書:全部事項証明書に限る
- 建物施設配置図:建設しようとする建物または施設の面積、位置を表示する図面で道路・用排水計画等を附記したもの
- 転用行為を行うのに必要な資力等を確認する書面:融資証明書・残高証明書・議決予算書等
- 耕作者等の同意があったことを証する書面:申請に係る農地につき地上権、永小作権、質権または賃借権等転用行為の妨げとなる権利を有する者がいる場合には、その者の同意書
- 所有者の同意があったことを証する書面:所有権以外の権限に基づいて申請をする場合
- 土地改良区の意見書:申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合(但し、意見を求めた日から30日を経過してもその意見を得られない場合にはその事由を記載した書面)
- 単独申請行為該当事由を証する書面:連署しないで法第5条の規定による許可申請をする場合(競売期日の調書、公売の売却決定通知書、遺言書等の写し)
- 所有者であることを証する書面:申請者が土地の登記事項証明書に記載された所有名義と異なる場合
(例)相続が未登記の場合→戸籍謄本等
住所変更の場合→住民票抄本等
- 関連する許認可等があったことを証する書面の写し:当該事業に関連して法令の定めるところにより許認可等を要する場合において、これを了しているときはその旨を証する書面の写し
- 水利権者・漁業権者・その他関係権利者の同意書:同意を要する場合に限る
- 農地復元計画書:一時転用の場合
- 平面図・縦断図・横断図:地下資源採取及び一時転用による埋立・盛土の場合
- その他参考となるべき書類:農業委員会、知事が必要と認めて提出を求めた場合。住民票を添付する場合は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出すること。
手数料
無料
審査基準
- 農地法関係事務に係る処理基準について(平成12年6月1日付け12構改B404号農林水産事務次官通知)
- 「農地法の運用について」の制定について(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長通知・農村振興局長通知)
- 農地法関係事務処理要領の制定について(平成21年12月11日付け21経営第4608号・21農振第1599号農林水産省経営局長通知・農村振興局長通知)
- 支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて(平成30年5月15日付け30農振第78号農林水産省農村振興局長通知)
- 太陽光発電設備を農地の法面又は畦畔に設置する場合の取扱いについて(平成28年3月31日付け27農振第2442号農林水産省農村振興局長通知)
標準処理期間
標準処理期間
42日
経由期間
28日
協議期間
1日/7日
協議先
農業会議(農業委員会ネットワーク機構)/農林水産大臣
問合せ先
- 名称 各農業委員会
- 名称 群馬県農政部 農業構造政策課 農地調整係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3021、3019
Fax番号 027-225-0096