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農地法

更新日:2021年4月22日 印刷ページ表示

農地等の権利移動(農地法第3条)

農地等を売買したり、貸し借りする場合には、農地法に基づき農業委員会の許可を受ける必要があります。

詳細はこちら→農地法に基づく農地の権利移動の許可制度(農地法第3条)

農地等の転用(農地法第4条、第5条)

農地を農地以外のものとする場合(農地法第4条)又は農地等を農地等以外のものにするため、所有権等の権利の設定又は移転を行う場合(農地法第5条)には、原則として、知事の許可(※注)が必要になります。

詳細はこちら→農地法に基づく農地転用許可制度(農地法第4条・第5条)

(※注)

  1. 農地転用許可事務の県から市町村への権限移譲について
    • 知事の権限に属する4ヘクタール以下の農地転用許可に係る事務については、12市1町1村(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、上野村および甘楽町)に権限移譲しています。
    • 権限移譲を受けている市町村の農地(4ヘクタール以下で市町の区域外にわたらないもの)を転用する場合には、それぞれの市町村(市町村から事務委任を受けた農業委員会)の許可になります。
  2. 4ヘクタール超の農地について、知事が転用許可をしようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。

その他農地法関連