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自作農財産(国有農地・開拓財産)
更新日:2019年10月8日
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自作農財産の概要
「自作農財産」は、戦後まもなく行われた農地改革(いわゆる農地解放)や、開拓事業及びその後自作農創設などのために国が取得した土地等で、売渡等の処分が行われていないなどのために、現在、農地法等の一部を改正する法律附則第8条の規定に基づき、県が各市町村農業委員会の協力を得て管理している「農林水産省所管の国有財産」を言います。
自作農財産は、その取得経緯から、「国有農地等(農地、採草放牧地)」と「開拓財産」に区分されます。
区分 | 財産の内容 |
---|---|
国有農地等(農地、採草放牧地) |
国が自作農創設という特別の目的のために取得した土地等で、売渡等が行われなかったため、現在も国が所有している土地 |
開拓財産 |
戦後の食糧増産と帰農促進を目的とする開拓事業を行うために、国が取得した山林原野等の未墾地のうち、特別な理由(急傾斜地等・不適地)により開拓者などに売渡ができなかったものや、道水路として売渡を保留したため、国が所有している財産 |
自作農財産との境界等に関すること
土地の売買、住宅の建築等で隣接地に自作農財産が確認され、隣接地との境界を確定する場合には、「境界確認申請書」を作成の上、群馬県庁農業構造政策課あて提出してください。なお、申請様式等については下記からダウンロードが可能です。