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森林経営計画について
更新日:2011年4月12日
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森林経営計画とは、森林法の一部改正に伴い、これまでの森林施業計画に代わり新たに創設された制度です。
森林所有者又は森林経営の委託を受けた者が、単独又は共同で、自らが所有する森林又は経営を受託している森林を対象として作成する5年間の計画です。
具体的には、施業の集約化を行い面的にまとまった森林について、木材生産活動だけではなく、森林の公益的機能の十分な発揮に資する持続的な森林経営を確立することを目的としています。
計画は、市町村長等の認定を受ける必要があります。
認定を受けた計画に基づいて実施する森林施業(造林、間伐等)に対して、税制や補助金、融資、交付金などの面でさまざまな支援措置が講じられています。
計画を作成することができる者は?
- 自ら森林経営を行う森林所有者
- 森林所有者から長期間(5年以上)の森林の経営を委託を受けた者(森林組合、素材生産業者、個人等)
※森林の経営を委託を受けた者になるには、森林所有者との受委託契約等を締結する必要があります。
どのような森林が対象となるのか?(対象森林)
地域森林計画で定める林班又は隣接する複数林班の面積の2分の1以上を占める森林(属地的計画)
※林班:地形等の自然的条件や施業の合理性によって分けられた森林区画の単位
所有している森林面積が100ヘクタール以上(属人的計画)
認定の請求先は?
- 認定を受けようとする森林がある市町村の長等
- 計画の対象とする森林の全てが同一市町村内の場合
→計画始期の20日前までに、当該市町村の長に請求 - 計画の対象とする森林が同一都道府県内の2以上の市町村にまたがる場合
→計画始期の30日前までに、当該都道府県の知事に請求 - 計画の対象とする森林が2以上の都道府県にまたがる場合
→計画始期の60日前までに、農林水産大臣に請求
計画期間は?
- 5年間
認定の基準は?
- 森林経営に関する長期の方針が有効かつ適切であること
- 市町村森林整備計画の内容に照らして適当であること
- 森林の区分ごと(公益的機能別施業森林)の認定基準に適合していること
※森林の区分については、市町村が策定する市町村森林整備計画にて示されます。
- 適正な植栽
- 適正な間伐
- 適正な林齢での主伐
- 適正な伐採の方法
- 適正な伐採立木材積
どのような計画を作成すればよいか?(計画事項)
- 森林経営に関する長期の方針(必須)
- 森林の現況並びに5年間の伐採・造林・間伐・保育の計画(必須)
- 森林の保護に関する計画(必須)
- 森林施業及び保護の共同化に関する事項(共同計画の作成の場合)
- 森林の経営の規模拡大の目標等(任意)
- 作業路網その他の施設の設置及び維持に関する計画(必須)
優遇措置?
計画どおりに伐採、植林、下草刈、間伐などの森林施業を行うと・・・
- 造林や間伐の補助金が増額されます。
- 認定を受けた人は造林や間伐補助事業の実施者になることができます。
また、自ら造林や間伐の作業を実施し、自ら補助金を受け取ることもできます。 - 森林整備地域活動支援交付金の申請者になることができます。
- 所得税や相続税、特別土地保有税などの軽減を受けることもできます。
- 公的資金の貸付金利が優遇されたり融資条件が緩和されます。
以上、詳しくは市町村、お近くの森林組合、林政課、(環境)森林事務所へお問い合わせください。