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森林の伐採及び伐採後の造林届出制度
森林の立木を伐採するときは「伐採及び伐採後の造林の届出」等が必要です。
- 森林の立木を伐採しようとするときは、「伐採及び伐採後の造林の届出」を行ってください。
下の「1 伐採及び伐採後の造林の届出」及び「2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」をご覧ください。 - 「森林経営計画」にしたがって森林の立木の伐採等を行ったときは、「森林経営計画に係る伐採等の届出」を行ってください。
下の「3 森林経営計画に係る伐採等の届出」をご覧ください。
森林は国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止など多面的な機能を有し、私たちの暮らしを支えています。
無秩序な伐採が行われたり、伐採後の更新(人工造林・天然更新)が適正に行われないと、これらの機能が損なわれるおそれがあります。
市町村整備計画に沿った適正な伐採と更新を確保するための制度です。
「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度」(林野庁)ページへ<外部リンク>
次の場合は、別途手続が必要になります。
・1ヘクタールを超える転用(林地開発)に伴う立木の伐採は、「林地開発許可制度」による許可が必要となります。
※令和5年4月1日より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは林地開発許可が必要になります。
「林地開発許可制度」(林野庁)のページへ<外部リンク>
・保安林での立木の伐採は、「保安林制度」による許可や届出が必要です。
「保安林制度」(林野庁)のページへ<外部リンク>
くわしくは、市町村の森林・林業担当課または環境森林事務所・森林事務所にお問い合わせください。
1 伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8)
届出の対象となる森林の立木の伐採
・地域森林計画の対象森林における立木の伐採が対象になります。
地域森林計画の対象森林については、「地域森林計画の対象森林」のページをご覧ください。
届出をする方
- 森林所有者が自ら伐採するときや森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採するときは、森林所有者が届け出てください。
- 伐採する者と造林する者が異なる場合(伐採業者などが立木を買い受けて伐採する場合など)は、両者(買い受けた人と森林所有者など)が連名で届け出てください。
届け出る日と届出先
・伐採を開始する日の90日から30日前までの期間に、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、森林が所在する市町村の森林・林業担当課に提出してください。
届出書様式ダウンロード
添付書類
令和5年4月1日より伐採届には必要書類の添付が義務付けられています。
2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(森林法第10条の8第2項)
報告をする方
・1の届出を提出した方
※伐採の方法が間伐の場合は、提出の必要はありません。
報告をする日と届出先
- 伐採が完了した日から30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告書」を、森林が所在する市町村の森林・林業担当課に提出してください。
- 造林を完了した日から30日以内に、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を、森林が所在する市町村の森林・林業担当課に提出してください。
届出書様式ダウンロード
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
3 森林経営計画に係る伐採等の届出(森林法第15条)
対象となる森林及び伐採等
・森林経営計画の認定を受けた者が、その森林経営計画の対象とする森林において行う、立木の伐採若しくは造林又は作業路網の設置
報告をする日と届出先
・立木の伐採若しくは造林又は作業路網の設置が完了した日から30日以内に、「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を森林経営計画の認定者へ提出してください。