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市町村森林整備計画について

更新日:2011年4月12日 印刷ページ表示

 市町村森林整備計画は、市町村の森林・林業関連施策の方向や森林所有者等が行う伐採・造林・間伐などの森林施業の指針などを定める計画です。

 市町村は地域の実情に応じ、どこの森林をどのように手入れ、造成してどのような森林を育てるのか、地域にどのように活かしていくのか、といった森林の将来ビジョンを描き、必要な施策で森林所有者をバックアップしながら、適切な森林整備を進めています。

 また、伐採及び伐採後の造林の届出の受理、施業の勧告、森林経営計画の認定などを通じて、森林施業の推進に市町村がリード役を果たします。

どんな市町村がつくるのか?

 民有林が所在するすべての市町村が計画を作成します。

計画期間は?

 5年ごとに策定する10年間の計画です。10年後を見通した森林整備のビジョンを描きます。

市町村森林整備計画の内容は?

 次のテーマを基づき計画が策定されています。

  1. 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項
  2. 森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く)
  3. 造林に関する事項
  4. 間伐に関する事項
  5. 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項
  6. 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項
  7. 森林施業の共同化の促進に関する事項
  8. 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
  9. 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項
  10. 森林の保健機能の増進に関する事項
  11. その他森林の整備のために必要な事項

森林のゾーニングとは?

 地域における森林の機能を発揮し、望ましい森林の姿に誘導するため、発揮を期待する機能に応じた森林の区域を設定し、その中で推進しようとする森林施業の種類を決めます。
 市町村森林整備計画では、全国森林計画、地域森林計画において例示する公益的機能別施業森林の考え方を参考とし区域を設定します。公益的機能別施業森林では、森林の重視する働きに応じて「水源涵養機能維持増進森林」「山地災害防止/土壌保全機能増進森林」「快適環境形成機能維持増進森林」「保健文化機能維持増進森林」等に区分しています。また、市町村独自の区域を設定することも可能です。

水源涵養機能維持増進森林

 水源涵養保安林や干害防備保安林、ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林、地域の用水源として重要なため池、湧水地、渓流等の周辺に存する森林を、水源涵養機能維持増進森林として位置づけます。

山地災害防止/土壌保全機能増進森林

 土砂崩壊防備保安林、土砂流出防備保安林、なだれ防止保安林、落石防止保安林や、砂防指定地周辺、山地災害危険地区や山地災害の発生により人命・人家等施設への被害のおそれがある森林を、山地災害防止/土壌保全機能増進森林として位置づけます。

快適環境形成機能維持増進森林

 飛砂防備保安林、潮害防備保安林、風害防備保安林、雪害防備保安林、霧害防備保安林、防火保安林や、国民の日常生活に密接な関わりを持ち塵等の影響を緩和する森林、風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い森林を、快適環境形成機能維持増進森林として位置づけます。

保健文化機能維持増進森林

 保健保安林、風致保安林、都市緑地法に規定する緑地保全地域及び特別緑地保全地区、都市計画法に規定する風致地区、文化財保護法に規定する史跡名勝天然記念物に係る森林、キャンプ場・森林公園等の施設を伴う森林などの国民の保健・教育的利用等に適した森林、史跡等と一体となり優れた自然景観等を形成する森林を、保健文化機能維持増進森林として位置づけます。

 市町村森林整備計画は、みなさんの意見を取り入れながら作成することになっています。そして、地域に合った森林の管理方法や目標とする森林のあり方について指針を示しています。くわしくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。

森林の伐採及び伐採後の造林届出制度

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