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医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱いについて
更新日:2024年12月5日
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このページは、病院又は診療所(以下、「医療機関」という。)が群馬県で巡回健診等【注1】を実施する場合の手続きを記載したページです。以下、群馬県の管轄区域の手続きを説明しています。中核市(前橋市、高崎市)の手続きは、各市にお問い合わせください。
【注1】医療機関外の場所で行う健康診断、予防接種又は採血
目次
1 群馬県内の医療機関が、群馬県内で巡回健診等を実施する場合
1-1 要件
1-2 様式例
1-3 提出先
1-4 手数料
2 群馬県外の医療機関が、群馬県内で巡回健診等を実施する場合
2-1 手続きの流れ
2-2 留意事項
3 問合せ先
4 参考
1 群馬県内の医療機関が、群馬県内で巡回健診等を実施する場合
医療機関が、業として巡回健診等を行う場合、原則、診療所開設の手続きが必要ですが、以下のア~ウの要件を全て満たす場合、事前に「巡回健診実施計画書」を提出することで、診療所の開設を要せず実施することができます。
1-1 要件
ア 次のいずれかに該当する巡回健診(疾病の治療を前提としたものを除く。)であること。
- 感染症の予防及び感染者の患者に対する医療に関する法律、労働安全衛生法、その他法令に基づく健康診断
- 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び医療等以外の保健事業としての健康診査
- 保険者からの委託に基づく健康診断
- 公共的な性格を有する定型的な健康診断
- 予防接種法に掲げられた疾患の予防を目的とした予防接種(対象年齢以外も含む)
- 地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血
イ 群馬県内に所在する既存の医療機関が、群馬県内で巡回健診等を行うものであること。
ウ 次の(ア)(イ)いずれかに該当するものであること。
- (ア)巡回健診車又は巡回健診船であって当該車輛又は船舶内において健康診断を行うことができる構造設備となっているもの(以下「移動健診施設」という。)を利用する場合
- (イ)移動健診施設以外の施設を利用して行われる巡回健診であって、定期的に反覆継続(おおむね週二回以上とする。)して行われることのないもの又は一定の地点において継続(おおむね三日以上とする。)して行われることのないもの
1-2 様式例
- 上記様式例と同様の内容が記載されていれば、他の様式でも差し支えありません。
1-3 提出先
【提出先】実施主体となる医療機関を所管する保健福祉事務所へ提出してください。
【提出部数】巡回健診実施計画書1部及び添付書類1部
【受付時間】午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
1-4 手数料
無料
2 群馬県外の医療機関が、群馬県内で巡回健診等を実施する場合
診療所の開設手続きが必要です。なお、手続きの流れと留意事項は以下のとおりです。
2-1 手続きの流れ
時期 | 非医師開設の場合 | 医師開設の場合 |
---|---|---|
開設前(あらかじめ) | 必要に応じて管轄の保健福祉事務所にご相談ください。 | |
開設後10日以内 |
(9)診療所開設後 |
|
(21)診療用エックス線装置設置届 | ||
廃止後10日以内 | (12)診療所廃止届 | |
(29)診療用エックス線装置等廃止届 |
- 括弧内()の数字は様式番号を示し、「医療法関連様式について」から様式をダウンロードできます。
- (21)と(29)は、巡回健診等で診療用エックス線装置を使用する場合に必要です。
2-2 留意事項
- 巡回健診等の実施場所ごとに手続きが必要です。事前に実施場所を所管する保健福祉事務所にご相談ください。
- 既存の医療機関の管理者が、巡回健診等のために開設する診療所の管理者になるためには、医療法第12条第2項の規定による許可(複数の医療機関の管理許可)を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。
3 問合せ先
- 群馬県健康福祉部医務課医療指導係又は各保健福祉事務所
- 本ページは、群馬県の管轄区域の手続きを説明しています。中核市(前橋市、高崎市)の手続きは、各市にお問い合わせください。
- 前橋市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>
- 高崎市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>