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診療所開設届(医療法第8条)
更新日:2024年1月23日
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許認可・届出・報告等の概要
臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師が診療所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所の所在地の都道府県知事(中核市にある診療所は中核市長)に届け出なければならない。
様式・提出方法等
注:以下、群馬県の管轄区域の手続きを説明しています。中核市(前橋市、高崎市)の手続きは、各市にお問い合わせください。
様式は各保健福祉事務所でも交付しています。
開設場所を管轄する保健福祉事務所へ、持参にて、届出書1部及び添付書類1部を提出してください。
主な添付書類は以下のとおりです(詳しくは、届出書及び各保健福祉事務所で確認してください)。
- 敷地周囲の見取図 住宅地図等開設地付近の状況が分かるもの
- 敷地平面図(求積図及び) 敷地面積の求積図(敷地面積の根拠となるもの)
- 敷地平面図(建物配置図) 敷地の形状と建築物の位置関係が分かるもの
- 建物平面図(原則縮尺200分の1) 各部屋の用途ごとに部屋の名称、面積、寸法等を記載
- 建物立面図
- エックス線診療室等の防護図(原則縮尺50分の1) 放射線管理区域を朱書で明示するとともに、立面図を添付
- 不動産を正当に使用する権限を証する書類 不動産登記事項証明書(土地及び建物)及び不動産賃貸借契約書の写し等
- 管理者の免許証及び臨床研修修了登録証の写し 原本の提示があった場合には、添付不要。
- 管理者以外の医師、歯科医師、その他従業員の免許証の写し 原本の提示があった場合には、添付不要。
- (必要に応じ)建築確認済証
また、外来医療計画の推進に向けて、開設届補足資料の提出に御協力願います。
オンライン資格確認について
保険医療機関等として指定を受ける時点においてオンライン資格確認を導入するためには、計画的に準備作業を進める必要があります。以下の厚生労働省のホームページを確認いただくことを強くお勧めします。
厚生労働省ホームページ:ネットワーク整備を含むオンライン資格確認導入に向けた準備作業の手引き<外部リンク>
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
手数料
なし
受付機関
すべて開設場所を所管する保健福祉事務所
問合せ先
各保健福祉事務所
前橋市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>
高崎市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>