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各種申請手続き
窓口案内
藤岡土木事務所で受付を行っている許認可等の申請窓口については次のとおりです。なお、申請に必要な県証紙については、事前にお近くの県証紙販売窓口にてお買い求めください。管内の販売窓口については、証紙売りさばき所(藤岡市内、多野郡内)をご覧ください。
総務係
- 火薬取締法(譲渡又は譲受の許可)
- 宅地建物取引業法(宅地建物取引業者・宅地建物取引主任者に係る申請・届出様式)
施設管理係
ご覧になりたい項目をクリックすると、該当箇所へジャンプします。
- 道路側溝へ浄化槽の排水を流したい場合(道路占用許可申請)
- 歩道の縁石を取り外したい、または歩道を切り下げたい場合(道路工事施工承認申請)
- 道路との境界を確定したい場合(道路境界確定申請)
- 河川に浄化槽の排水を流したい場合(河川占用許可申請)
- 河川との境界を確定したい場合(河川境界確定申請)
- 河川の近くに家を建てたい場合(河川保全区域内行為許可申請)
- 砂防指定地内などに建築物等を設置したい場合(砂防指定地内行為許可)
- 多野郡上野村、神流町内に屋外広告物を表示したい場合(屋外広告物許可申請)
道路占用許可申請
道路には、原則として、道路構造物(ガードレールなど)以外の物件の設置は認めていません。ただし、公共性があり、道路の敷地内以外に適当な場所がなく、道路管理者(土木事務所長)が公益上やむを得ないと判断した場合のみ、申請に基づき許可しています。
注 この場合の設置とは、道路との境界線を越えて、軒や看板等がはみ出ることや地下から道路側溝に排水管を接続することなども含まれます。
例外として、群馬県では、個人住宅に限り、次の条件全てに適合する場合のみ、合併処理浄化槽からの排水管の県道側溝(県が管理する国道も含む)への接続を認めております。ただし、許可は必要です。
- 条件1 近くに公共下水道等がないこと。
- 条件2 合併処理浄化槽の大きさが10人槽以下であること。
- 条件3 排水する道路側溝が、農業用水路と併用である場合には、用水管理者の承諾があること。
- 条件4 浄化槽設置届出書又は浄化槽仕様書を関係機関へ提出済もしくは提出予定であること。
- 条件5 排水管は、道路を横断するものでないこと。浄化槽を設置する敷地に接している側溝に限ります。
- 条件6 接続する側溝は、L型側溝でないこと。
- その他 道路管理上支障がないこと。
お願い
申請書を提出する前に、位置図及び敷地内からどの位置に排水管を接続したいのか等詳細がわかる平面図(建物配置図など)を持参のうえ、事前にご相談をお願いします。その際に、許可に係る条件等もご説明いたします。
提出書類
道路占用許可申請書 1通(控えが必要な場合には2通)
申請書に添付が必要となる書類
- 位置図
- 環境保全に関する誓約書(浄化槽関係様式集)
- 現地写真
- 公図の写し
- 浄化槽の認定書
- 形式適合認定書
- 平面図(建物配置図等)
- 横断図(接続部分)
ぐんま電子申請受付システム<外部リンク>
道路工事施工承認申請(承認工事)
県道に面した土地に、新しく住宅や店舗を建築し、出入口を設けたいが、歩道の縁石が設置されていたり、歩道が車道よりも高くなっていて、自動車が通れない場合には、申請し、道路管理者(土木事務所長)が承認すれば、申請者の費用負担で、申請者が道路工事を行うことができます。ただし、通行者の安全確保のため、出入口の幅・施工方法等に一定の基準(制限)があります。
申請書を提出する前に、位置図及び平面図(建物配置図、土地利用計画図等)、現況写真をご持参のうえ、ご協議をお願いします。その際に、申請地の現況などを考慮し、施工方法等をお示しします。
提出書類
道路工事施行承認申請書 2通
申請書に添付が必要となる書類
- 位置図
- 現況写真(正面・側面)申請地の現況がわかるもの
- 計画平面図
- 計画横断図
- 構造図
- 公図の写し
- その他工事内容に応じて、土木事務所長が提出を指示した書類
注 必要な書類が添付されていない場合には不承認となります。
ぐんま電子申請受付システム<外部リンク>
道路境界確定申請
県道に接する所有地を分筆したい場合や開発行為許可申請を行う時など、県道との境界を確定したい場合には、土木事務所へ所定の書式により申請をお願いします。なお、申請や現地測量に係る費用は申請者が負担してください。
境界確定の流れ
申請書提出→現地立会→境界について合意→境界確定書作成
提出書類
境界確定申請書 1通
申請書に添付が必要となる書類
- 位置図
- 公図の写し
- 実測平面図
- 実測横断図
- 土地全部事項証明書(申請者所有地)
- 申請者所有地の隣接地に係る要約書又は土地全部事項証明書
河川占用許可申請
河川は、私たちの生活に密着した最も身近な自然であり、広くみんなが自由に利用できるのが原則です。河川敷地の利用方法は、公共性の高いものを優先する必要があるほか、地域社会の状況変化に対応した適正なものである必要があります。ただし、河川付近の住民の生活のために設置が必要やむを得ないと認められる場合であって、申請に基づき、河川管理上支障がないと河川管理者(土木事務所長)が判断した場合に限り許可しています。申請書を提出する前に、設置したい物件の構造、位置などがわかる書類をご持参のうえ、ご協議をお願いします。
提出書類は、設置したい物件により異なりますので、ご協議の際にご説明いたします。
河川境界確定申請 河川保全区域内行為許可申請
県で管理する河川に接して住宅や店舗、工場等を建築したいなど、河川との境界を確定したい場合には、所定の書式で申請をお願いします。申請や現地測量等に係る費用は全額申請者負担です。
なお、河川区域内や河川保全区域内では、たとえ自己の所有地であっても、工作物を設置するなどの行為には一定の制限があります。事前に、ご相談ください。
河川区域とは、一級河川・二級河川の堤防右岸の法尻~左岸の法尻までをいいます。
河川保全区域は、堤防や河川管理施設を保全するための区域です。
砂防指定地内行為許可 地すべり防止区域内行為許可 急傾斜地崩壊危険区域内行為許可
砂防指定地内や地すべり防止区域内等で、工作物を設置したり、土地の形状を変更するなどの行為を行う場合には許可が必要です。事前にご相談ください。
屋外広告物許可申請
群馬県では、良好な景観の形成と風致(自然の趣き)の維持、公衆に対する危害の防止という、2つの観点から、屋外広告物の規制を行っています。多野郡上野村内及び神流町内に、屋外広告物を表示される際には、許可や届出が必要な場合がありますので、事前にご確認ください。
なお、藤岡市内での屋外広告物の表示に係る手続きは、藤岡市役所都市計画課で取り扱っています。
- 総務部消防保安課(火薬に関する業務等)
- ぐんま電子申請受付システム<外部リンク>