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火薬に関する業務

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

1 主な業務

  1. 火薬類の販売、消費、譲受等に関する許可
  2. 火薬庫及び火薬消費場所等において、火薬類取締法に基づき、保管、取扱が適正に行われているか保安検査を行う
  3. 新たに火薬庫等を設置または設備の変更を行った事業所に対して完成検査を行う
  4. 火薬庫、火薬消費場所への立入検査を行う
  5. 火薬類の製造、取扱に関する保安責任者免状の発行

2 火薬類とは?

  1. 火薬…推進的爆発の用途に供せられるもので、黒色火薬、無煙火薬等が該当します。
  2. 爆薬…破壊的爆発の用途に供されるもので、起爆薬、ニトログリセリン、ダイナマイトなどが該当します。
  3. 火工品…火薬、爆薬を使用して、ある目的に適するように加工したものであり、電気雷管、銃用雷管、実包、空砲、導火線等が該当します。

3 火薬類の製造、取扱に関する保安責任者免状について

 火薬類の製造、貯蔵、消費については危害の予防と保安を確保するために、専門の知識・技術を有する、製造保安責任者、取扱保安責任者の選任が必要であり、経済産業省令によりその職務の内容が定められています。

免状には、次のような種類があります。

免状の種類
火薬類製造保安責任者免状 甲種・乙種・丙種
火薬類取扱保安責任者免状 甲種・乙種

試験案内などは(社)全国火薬類保安協会ホームページ<外部リンク>をご覧下さい。

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