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違反広告物の指導等

更新日:2024年8月23日 印刷ページ表示

 はり紙、広告板、ネオンサインなどの屋外広告物は、広報、宣伝活動のひとつとして重要な役割を担っており、また、町を活気づける手段にもなります。
 しかし同時に屋外広告物は景観の一部を形成しているという面から、美しいまちなみや良好な計画との調和が要求されており、さらに通行人等への危険防止についても十分な配慮がなされなければなりません。
 県では屋外広告物法及び屋外広告物条例に基づき広告物を表示する際の規制、指導等を行っています。

令和6年度 屋外広告物美化キャンペーン

 適正な屋外広告物の表示を推進するため、違反広告物の是正指導を実施します。また、例年、全国的に実施している屋外広告物適正化旬間に合わせて、違反簡易広告物の除却作業、違反広告物の是正指導等の推進を内容とする屋外広告物美化キャンペーンを実施します。

上信自動車道における違反広告物の是正指導

 上信自動車道沿線の良好な景観形成を図る施策の一環として、上信自動車道景観誘導地域及び上信自動車道景観誘導地域に追加指定予定の八ッ場バイパス及び長野原バイパス区間の違反広告物の是正指導を実施しています。概要については「上信自動車道における違反広告物の是正指導について」を御参照ください。

屋外広告業者の違反行為に対する監督処分の基準

 本県では、平成28年12月に、「群馬県屋外広告物条例」の一部を改正すると共に、「屋外広告業者の違反行為に対する監督処分の基準」を策定し、平成29年4月1日から施行しています。概要については、「群馬県屋外広告物条例の一部改正等について」(PDFファイル:201KB)​を御参照ください。詳細については「屋外広告業者の違反行為に対する監督処分の基準(PDFファイル:307KB)​​」を御参照ください。

監督処分情報

 「群馬県屋外広告物条例」の一部改正を受けて、氏名公表制度の公表方法等について、下記の内容で同条例施行規則の一部を改正し、平成29年4月1日から施行しています。規則改正文については、「群馬県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(PDFファイル:142KB)」を御参照下さい。

(1)ホームページによる公表

 本県では、屋外広告業者の監督処分を行った場合には、違反事実や処分内容についてホームページに掲載し、公表します。
 公表する監督処分は屋外広告業の取消処分及び営業停止処分で、公表は平成29年4月1日以降の処分について行います。

(2)閲覧による確認

 群馬県知事登録の屋外広告業者については、都市計画課まちづくり室景観形成係において関係情報を閲覧することにより、監督処分の有無等を確認することができます。

  • 閲覧場所:都市計画課まちづくり室景観形成係(県庁22階南フロア)
  • 閲覧時間:土日祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お問い合わせ先

お問い合わせ一覧
広告物を表示設置する場所 申請先 管轄区域 申請及びお問い合わせ先
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、藤岡市、富岡市、下仁田町、中之条町及び川場村を除く各市町村 渋川土木事務所 渋川市、北群馬郡 施設管理係
電話 0279-22-4055
伊勢崎土木事務所 佐波郡玉村町 施設管理係
電話 0270-25-4010
藤岡土木事務所 多野郡 施設管理係
電話 0274-22-2156
富岡土木事務所 甘楽郡(下仁田町を除く) 施設管理係
電話 0274-63-2255
安中土木事務所 安中市 施設管理係
電話 027-382-1350
中之条土木事務所 吾妻郡(中之条町を除く) 施設管理係
電話 0279-75-3047
沼田土木事務所 沼田市、利根郡(川場村を除く) 施設管理係
電話 0278-24-5511
桐生土木事務所 みどり市 施設管理係
電話 0277-53-0121
館林土木事務所 館林市、邑楽郡 施設管理係
電話 0276-72-4355

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