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自動車税の納税Q&A
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Q(質問)1 自動車税の納税通知書をなくした場合、どうしたらいいでしょうか?
Q(質問)2 群馬県外でも納税はできますか?
Q(質問)3 代理人が納税しても問題はないですか?
Q(質問)4 複数の自動車税をまとめて納める方法はないですか?
Q(質問)5 車検のときに自動車税を納めればいいですか?
Q(質問)6 他県ナンバーの自動車に乗っていますが、自動車税の納税はどうすればいいでしょうか?
Q(質問)1 自動車税の納税通知書をなくした場合、どうしたらいいでしょうか?
A(回答)1
窓口納付と納付書送付の2種類の方法があります。
- 窓口納付
自動車税事務所・行政県税事務所にて可能です。自動車の登録番号、氏名及び住所などをお伝えいただき、その場で納めることができます。 - 納付書送付
自動車税事務所・行政県税事務所に納付書の送付希望の旨をご連絡ください。自動車の登録番号、氏名及び住所などを確認のうえ送付します。
Q(質問)2 群馬県外でも納税はできますか?
A(回答)2
納税可能です。以下の方法で御納税ください。
1.窓口で納税することを希望される場合
全国のコンビニエンスストアと「地方税統一QRコード(eL-QR)」対応の全国の金融機関、郵便局で納税できます。
地方税統一QRコード(eL-QR)に対応可能な金融機関は「地方税お支払サイト<外部リンク>」でご確認ください。
2.パソコンやスマートフォンを利用したお支払い
- スマートフォン決済アプリ等を利用
自動車税納税通知書(又は納付書)の「地方税統一QRコード(eL-QR)」を読み取って納税します。
詳しくは、「地方税お支払サイト<外部リンク>」をご覧ください。 - Pay-easy(ペイジー)
Pay-easy(ペイジー)対応のATMやインターネットバンキングで納税できます。 - 「地方税お支払サイト<外部リンク>」を利用したお支払い
詳しくは、「地方税お支払サイト<外部リンク>」をご覧ください。
※画像をクリックすると「地方税お支払いサイト」が開きます。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
Q(質問)3 代理人が納税しても問題はないですか?
A(回答)3
ご本人(納税義務者)以外の方が、ご本人のために代わりに納税することができます(第三者納付といいます)。
ただし、その後、二重に納税された場合や廃車により還付金が発生した場合、還付金を受け取る権利はあくまでも納税義務者にあるため、納税をした代理人ではなく納税義務者に還付されることになりますので、ご注意ください。
Q(質問)4 複数の自動車税をまとめて納める方法はないですか?
A(回答)4
令和5年4月1日から、地方税お支払サイトを利用することで、複数台まとめてお支払いすることが可能となりました。詳しくは、地方税お支払サイト<外部リンク>をご覧ください。
そのほか、以下の納付方法もございます。
Q(質問)5 車検のときに自動車税を納めればいいですか?
A(回答)5
自動車税は、毎年5月31日までに納めていただく税金です。
必ず納期限までに納めてください(5月31日が土曜日・日曜日の場合は、次の月曜日が納期限となります)。
納期限を過ぎますと、自動車税のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。
Q(質問)6 他県ナンバープレート(登録番号)の自動車に乗っていますが、自動車税の納税はどうすればいいでしょうか?
A(回答)6
4月1日現在でナンバー登録のある都道府県に1年分の自動車税を納めることになります。
納税通知書の送付については、そのナンバープレート(登録番号)を所管する都道府県へお問い合わせください。
群馬県の自動車税事務所及び行政県税事務所では、群馬県が所管するナンバープレート(登録番号)(群、群馬、前橋、高崎)以外の自動車税納付書の交付をすること及び納税の受付はできません。
また、群馬県内に住所を異動された場合、群馬運輸支局で住所変更の手続きを行って群馬・前橋・高崎ナンバーに変更していただく必要があります。
運輸支局での手続きについて詳しくはこちら:「自動車検査・登録ガイド」(国土交通省)<外部リンク>
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