ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 建設企画課 > 住宅瑕疵担保履行法上の届出(建設業者)について

本文

住宅瑕疵担保履行法上の届出(建設業者)について

更新日:2026年3月4日 印刷ページ表示

【重要なお知らせ】0戸である旨の保険契約締結証明書について

 住宅瑕疵担保責任保険法人から送付されていた「基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨」の保険契約締結証明書等の送付が令和6年基準日に係るものをもって廃止され、令和7年度以降届かなくなりました。
 なお、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、基準日前10年間に1戸以上引き渡している場合は、基準日届出を行う義務がありますのでご注意ください。​

 詳しくはこちら(資力確保措置注意喚起文 (PDF:164KB)​)をご覧ください。

1 対象となる建設業者

 建築工事業・大工工事業の許可を受けた建設業者が新築住宅の建設工事を請け負う場合が主な対象ですが、それ以外の業種の許可を受けた建設業者が、新築住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分を施工する場合も対象です。

 ただし、宅建業者が発注者となり、建設業者から新築住宅の引き渡しを受ける場合、建設業者は保険加入または保証金の供託を行う必要はありません。

 ※宅建業者の方が行う届出については、こちら(住宅瑕疵担保履行法上の届出(宅建業者))をご覧ください。

2 新規契約の制限

 保険加入または保証金の供託やその状況に関する届出を行わない場合、基準日の翌日から50日を経過した日以降において、新たに新築住宅の請負契約を締結することが禁止されます。この禁止の解除を受けるためには、保証金の供託を行い、許可行政庁の確認を受けることが必要になります。ただし、義務を果たさないことを理由とした建設業法に基づく営業停止の処分を受けていないことが必要です。

 保険加入または保証金の供託を行わない、又は措置状況の届出を行わない場合

 → 基準日の翌日から50日を経過した日以降における新規の新築住宅の請負契約の締結の禁止

3 保険加入または保証金の供託状況の届出

 年1回の基準日(3月31日)に、保険加入や保証金の供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日)に許可行政庁への届出が必要です。この手続きは、新築住宅を引き渡した建設業者が、保険加入や保証金の供託を適正に行っていることを許可行政庁において確認するためのものです。

保険加入または保証金の供託状況の届出一覧

届出時期

 年1回(「4月1日から4月21日※注」
 (※注) 行政機関の休日にあたるときはその翌日です。

届出先

 <群馬県知事から許可を受けている建設業者の方>

 群馬県 県土整備部 建設企画課 建設業対策室
 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
 電話番号 027-226-3520
 Fax 027-224-3339

 <国土交通大臣から許可を受けている建設業者の方> 受付方法など詳細は下記に直接お問い合わせください。

 国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課
 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
 電話番号 048-601-3151

 国土交通省関東地方整備局<外部リンク>

届出方法

 郵送または窓口(県庁21階南フロア)で提出してください。

届出書類

  1. 届出書(住宅瑕疵担保履行法施行規則に定める第1号様式)
    【保険のみの方】→ 保険のみの方様式[届出書] (Wordファイル:18KB)保険のみの方様式[届出書](Excelファイル:15KB)保険のみの方様式[届出書](PDFファイル:136KB)
    【供託がある方】→ 供託がある方様式[届出書](Wordファイル:23KB)供託がある方様式[届出書](PDFファイル:246KB)
  2. 引き渡し物件の一覧表(同施行規則に定める第1号の2様式)
    【保険のみの方】→ 保険のみの方様式[一覧表](Excelファイル:12KB)保険のみの方様式[一覧表](PDFファイル:56KB)
    【供託がある方】→ 供託がある方様式[一覧表](Excelファイル:17KB)供託がある方様式[一覧表](PDFファイル:142KB)
    *保険に加入している場合、基準日後に保険法人から保険契約締結証明書および明細が送付されますが、記名することにより第1号の2様式の書類として提出することができます。
  3. 保険契約締結証明書 (0(ゼロ)戸の場合は不要です。)
  4. 供託書の写し (新たに保証金を供託した場合)

提出部数

提出部数は1部ですが、控えが必要な場合はさらに1部をご用意ください。また、郵送による届出で控えが必要な場合は、返信用封筒(宛名を記載し、郵送に必要な金額分の切手を貼り付けたもの)を必ず同封してください。

注意事項

  1. 請負契約の他、宅地建物取引業者として売買契約により新築住宅の引き渡しを行った場合は、別途、免許行政庁に対し、売買契約により引き渡した新築住宅分についての届出が必要です。
  2. 制度改正により、住宅瑕疵担保履行法上の届出に係るすべての様式で届出者(申請者)の押印が不要になりました。

4 届出後に必要となる手続

 供託を行った建設業者は、供託金が不足したり超過した場合や供託所が変更になった場合に許可行政庁との間で、以下の手続が必要になります。

届出後に必要となる手続一覧

手続が必要な事項

申請書名

ダウンロード

基準日において保険加入または保証金の供託が十分に行われていなかったとき

住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認申請書(第2号様式)

申請書(第2号様式)(Wordファイル:25KB)
申請書(第2号様式)(PDFファイル:260KB)

還付その他の理由により、供託金が基準額に不足することになったとき

住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出書(第4号様式)

届出書(第4号様式)(Wordファイル:26KB)
届出書(第4号様式)(PDFファイル:83KB)

主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき

住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出書(第5号様式)

届出書(第5号様式)(Wordファイル:13KB)
届出書(第5号様式)(PDFファイル:48KB)

基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたため、取戻しを行いたいとき

住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認の申請書(第6号様式)

申請書(第6号様式)(Wordファイル:17KB)
申請書(第6号様式)(PDFファイル:74KB)

参考