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住宅瑕疵担保履行法上の届出(建設業者)について
【重要なお知らせ】基準日届出が年1回に変わります
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の改正が令和3年9月30日に施行されるに伴い、保険加入や保証金の供託状況について、許可行政庁への届出が年2回から1回(3月31日基準日)に変更されます。これにより、9月30日を基準日とする届出は不要となり、次回基準日は令和4年3月31日となりますので、ご注意ください。
詳しくはこちら(基準日届出が年2回から1回に変更となります(PDFファイル:163KB))をご覧ください。
1 対象となる建設業者
建築工事業・大工工事業の許可を受けた建設業者が新築住宅の建設工事を請け負う場合が主な対象ですが、それ以外の業種の許可を受けた建設業者が、新築住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分を施工する場合も対象です。
ただし、宅建業者が発注者となり、建設業者から新築住宅の引き渡しを受ける場合、建設業者は保険加入または保証金の供託を行う必要はありません。
※宅建業者の方が行う届出について(住宅瑕疵担保履行法上の届出(宅建業者))は、こちらをご覧ください。
2 新規契約の制限
保険加入または保証金の供託やその状況に関する届出を行わない場合、基準日の翌日から50日を経過した日以降において、新たに新築住宅の請負契約を締結することが禁止されます。この禁止の解除を受けるためには、保証金の供託を行い、許可行政庁の確認を受けることが必要になります。ただし、義務を果たさないことを理由とした建設業法に基づく営業停止の処分を受けていないことが必要です。
保険加入または保証金の供託を行わない、又は措置状況の届出を行わない場合
→ 基準日の翌日から50日を経過した日以降における新規の新築住宅の請負契約の締結の禁止
3 保険加入または保証金の供託状況の届出
年1回の基準日(3月31日)に、保険加入や保証金の供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日)に許可行政庁への届出が必要です。この手続きは、新築住宅を引き渡した建設業者が、保険加入や保証金の供託を適正に行っていることを許可行政庁において確認するためのものです。
届出時期 |
年1回(「4月1日から4月21日※注」 (※注) 行政機関の休日にあたるときはその翌日です。 |
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届出先 |
<群馬県知事から許可を受けている建設業者の方> 群馬県 県土整備部 建設企画課 建設業対策室 <国土交通大臣から許可を受けている建設業者の方> 受付方法など詳細は下記に直接お問い合わせください。 国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 国土交通省関東地方整備局<外部リンク> |
届出方法 |
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、郵送のみとさせていただきます。 詳しくは「建設業許可・経営事項審査等の提出方法について」をご覧ください。 |
届出書類 |
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提出部数 |
提出部数は1部ですが、控えが必要な場合はさらに1部をご用意ください。また、郵送による届出で控えが必要な場合は、返信用封筒(宛名を記載し、郵送に必要な金額分の切手を貼り付けたもの)を必ず同封してください。 |
注意事項 |
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4 届出後に必要となる手続
供託を行った建設業者は、供託金が不足したり超過した場合や供託所が変更になった場合に許可行政庁との間で、以下の手続が必要になります。
手続が必要な事項 |
申請書名 |
ダウンロード |
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基準日において保険加入または保証金の供託が十分に行われていなかったとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認申請書(第2号様式) |
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還付その他の理由により、供託金が基準額に不足することになったとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出書(第4号様式) |
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主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出書(第5号様式) |
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基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたため、取戻しを行いたいとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認の申請書(第6号様式) |
参考
- 住宅瑕疵担保履行法の概要(住宅政策総合メニュー:住宅瑕疵担保履行法のページ)
- 宅建業者の方が行う届出について
- 国土交通省の住宅瑕疵担保履行法ホームページ パンフレット、法律条文など<外部リンク>
- 国土交通省の住宅瑕疵担保履行法ホームページ 基準日における届出手続きについて<外部リンク>