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住宅瑕疵担保履行法上の届出(宅建業者)
住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況の基準日届出回数の変更について
令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が年1回となります。内容は以下のとおりです。
対象
過去10年間に新築住宅を引き渡した実績のある宅地建物取引業者
変更内容
基準日が年1回(3月31日)になります。
対象事業者は、毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4月1日から3月31日まで)の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をする必要があります。
※ 令和3年から、9月30日の基準日は廃止となります。
※ 保険法人から基準日ごとに送付される保険契約締結証明書も1年間分(4月1日から3月31日まで)となり、年1回の送付となります。
※ 従来どおり、基準日前1年間の新築住宅の引渡し実績が0戸であっても届出は必要です。
1 対象となる宅建業者
新築住宅の売主となる宅地建物取引業法の免許を受けた宅建業者が対象となります。
※建設業者の方が行う届出については、こちら「住宅瑕疵担保履行法上の届出(建設業者)について」をご覧ください。
2 新規契約の制限
保険加入または保証金の供託を行い、かつ、基準日ごとにその状況に関する届出を行わない場合、基準日の翌日から50日を経過した日以降において、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することが禁止されます。
この、禁止の解除を受けるためには、保証金の供託を行い、免許行政庁の確認を受けることが必要になります。ただし、住宅瑕疵担保履行法の義務を果たさないことを理由とした宅地建物取引業法による業務停止の処分を受けていないことが条件です。
3 保険加入または保証金の供託状況の届出
年1回の基準日(3月31日)に、保険加入及び保証金の供託による資力確保の状況について、基準日から3週間以内(4月21日まで)に免許行政庁への届出が必要です。
この手続は、新築住宅を引き渡した宅建業者が、保険加入及び保証金の供託を適正に行っていることを免許行政庁において確認するためのものです。
届出時期 | 年1回(4月1日から4月21日)
注 届出期間の末日が行政機関の休日にあたるときは、その翌日が提出期限となります。 |
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届出先 |
国土交通省関東地方整備局建政部建設産業第二課 |
届出方法 |
郵送または窓口提出 |
届出書類 |
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提出部数 |
提出部数は1部ですが、控えが必要な場合は控えを持参してください。 また、郵送による届出で控えが必要な場合は、返信用封筒(宛名を記載し、郵送に必要な金額分の切手を貼り付けたもの)を必ず同封してください。 |
注意事項 |
宅建業者として行った新築住宅の引渡しの他に、建設業者として新築住宅の建築を請け負い、引渡しを行った場合は、別途、許可行政庁に対して請負契約により引渡した新築住宅分についての届出が必要です。 |
4 届出後に必要となる手続
供託を行った宅建業者は、供託金が不足したり超過したりした場合、または供託所が変更となった場合に免許行政庁との間で次の手続が必要となります。
手続が必要な場合 | 申請書名 |
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基準日において資力確保措置が十分に行われていなかったとき | 住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請書(第8号様式) |
還付その他の理由により、供託金が基準額に不足することになったとき |
住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出書(第10号様式) |
主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき |
住宅販売瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出書(第11号様式) |
基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき |
住宅販売瑕疵担保保証金の取戻しについての承認の申請書(第12号様式) |
届出書の様式は、国土交通省の「住宅瑕疵担保履行法 関係様式ダウンロードページ(国土交通省)<外部リンク>からダウンロードできます。