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住宅瑕疵担保履行法
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
平成21年10月1日以降に引き渡しを行う新築住宅について、施工業者や販売業者は、住宅の中でも特に重要な部分である構造耐力上主要な部分(基礎、柱、梁など)及び雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁など)の瑕疵(欠陥)に対する10年間の瑕疵担保(欠陥箇所の補修や瑕疵によって生じた損害を賠償する)責任を確実に履行するための措置(保険や保証金の供託)を行う必要があります。
対象となる住宅
平成21年10月1日以降に引き渡しを行った新築住宅
(マンションを含む。また、注文、分譲、賃貸の別を問いません。)
「新築住宅」とは:建設工事の完了から1年以内で人が住んだことのないものをいいます。
瑕疵(かし)担保責任を負う事業者
- 注文住宅・賃貸住宅の場合
宅建業者でない発注者から建築工事を請け負う建設業許可業者 - 分譲住宅の場合
買い主に販売する宅地建物取引業者(売り主)
瑕疵(かし)担保責任の範囲となる住宅の部位
基礎(杭を含む)、柱、床、外壁、屋根、開口部(窓や戸)、梁、斜め材(筋違)など
発注者や買主に対する瑕疵担保責任の履行
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、住宅新築工事の請負人や新築住宅の売り主には、新築住宅の引き渡しをしてから10年間、住宅の中でも特に重要な部分である構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵担保に責任を負うこととされています。
しかし、その瑕疵担保に責任を負わなければならない部位に瑕疵があった場合で、住宅新築工事の請負人や新築住宅の売り主が倒産しているなどの理由により補修等が行えない場合、新築住宅を取得した消費者は、請負人や売り主が契約していた住宅瑕疵担保責任保険や供託所に供託した保証金から、補修に必要な費用を受け取ることができます。
資力確保措置の説明義務
瑕疵担保責任を負う事業者は、発注者や買主に対して契約締結前に保険の加入先等について説明しなければならないこととされています。
保険加入
保険加入には基礎や駆体などの工事中に保険法人の検査を受ける必要があるため、着工前に申し込む必要があります。