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浄化槽工事業に係る登録・届出について
重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症が5類に移行されることから、令和5年5月8日(月曜日)から、浄化槽工事業登録・各種届出等の窓口での受付を再開します。窓口受付の曜日、時間など詳しくは「【重要なお知らせ】建設業許可・経営事項審査等の窓口受付を再開します。」をご覧ください。
制度の概要
浄化槽工事業を営もうとする者は、浄化槽法により、登録を受ける必要があります。(手数料がかかります。)
ただし、建設業法の土木・建築・管のいずれかの許可を受けている場合は、登録は不要ですが、「特例浄化槽工事業者」の届出をする必要があります。(この場合は、手数料はかかりません。)
下記以外の場合 |
登録(浄化槽工事業登録)が必要(手数料が必要) |
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建設業法の土木・建築・管のいずれかの許可を受けている場合 |
届出(特例浄化槽工事業者届出)が必要(手数料は不要) |
また「浄化槽工事業」の登録、「特例浄化槽工事業者」の届出のいずれも、営業所の有無にかかわらず、浄化槽工事を行おうとする区域を管轄する都道府県ごとに必要となるので、御注意ください。
浄化槽工事業登録について
1 登録手数料
新規申請 | 更新申請 |
---|---|
33,000円 | 26,000円 |
群馬県収入証紙で納付してください。
なお、払込書による納付を希望する場合は、事前に「4 提出先」へご相談ください。
※群馬県収入証紙は、群馬県庁地下1階ほかで販売しています。
2 提出書類
- 登録申請書(様式1)
- 誓約書(様式2)
- 浄化槽設備士免状の写し
- 登録申請者の調書(様式3)
- 浄化槽設備士の調書(様式4)
- 浄化槽設備士の住民票
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 事業主の住民票(個人のみ)
- 照会対象者の一覧表
※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
(令和3年1月1日から様式が変わりました。)
3 提出部数
2部(正本1部、副本1部)
4 提出先
群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室(県庁21階南)
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-3520
5 登録事項の変更
登録事項の変更が生じた場合は、変更届出書を提出する必要があります。
6 浄化槽工事業を廃業した場合
廃業届を提出する必要があります。
7 登録のしおり及び関係様式
登録全般に関する詳細は、「登録のしおり」を参照してください。
- 浄化槽工事業登録のしおり(令和3年2月以降用)(PDFファイル:259KB)
- 浄化槽工事業登録申請書(様式第1号~第4号)(PDFファイル:92KB)
- 浄化槽工事業登録申請書(様式第1号~第4号)(Wordファイル:34KB)
- 登録事項変更届出書(様式第7号)(PDFファイル:44KB)
- 登録事項変更届出書(様式第7号)(Wordファイル:21KB)
- 登録廃業届(PDFファイル:50KB)
- 登録廃業届(Wordファイル:15KB)
- 照会対象者の一覧表(Excel:28KB)
- 照会対象者の一覧表(PDF:76KB)
- 記載例(登録申請)(PDF:507KB)
特例浄化槽工事業者届出について
この届出には、手数料はかかりません。
1 提出書類
- 特例浄化槽工事業者届出書(様式11)
- 建設業許可通知書の写し
- 浄化槽設備士免状の写し
- 浄化槽設備士の調書(様式4)
- 浄化槽設備士の住民票
※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
(平成27年4月1日から様式が変わります。)
2 提出部数
2部(正本1部、副本1部)
3 提出先
群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室(県庁21階南)
4 届出内容の変更
特例浄化槽工事業者の場合、一度届出を行えば更新手続は必要ありませんが、建設業許可番号等、届出内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出する必要があります。
5 浄化槽工事業を廃止した場合
廃止届出書を提出する必要があります。
6 届出のしおり及び関係様式
特例浄化槽工事業者に関する届出の詳細は、「届出のしおり」を参照してください。
- 届出のしおり(令和5年3月以降用)(PDF:235KB)
- 新規の届出書(様式第11号)(Wordファイル:23KB)
- 浄化槽設備士の調書(様式第4号)(Wordファイル:20KB)
- 変更届出書(様式第12号)(Wordファイル:21KB)
- 廃止届出書(Excel:13KB)
- 記載例(届出)(PDF:116KB)
7 届出の電子化
令和5年3月1日から、特例浄化槽工事業者に関する以下の届出を「ぐんま電子申請受付システム<外部リンク>」で行えるようになります。
(1)届出内容の変更届出
変更届出のうち、浄化槽設備士を変更したときの添付書類である住民票の抄本は、原本の郵送が必要です。
※詳しくは「届出のしおり」又はぐんま電子申請受付システムの当該届出の説明欄を御覧ください。
(2)事業廃止の届出
浄化槽工事業者の責務について
1 標識の掲示
浄化槽工事業者は、浄化槽法に基づき、営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。(平成23年12月27日から大きさの基準が変わりました。)
2 帳簿の備付け
浄化槽工事業者は、浄化槽法に基づき、浄化槽工事ごとに帳簿(様式第10号)を備え、次の書類を添付しておかなければなりません。
帳簿の添付書類
- 処理方式及び処理能力を記載した書面
- 構造図
- 仕様書
- 処理工程図
様式の入手方法
このページからダウンロードしてください。
登録申請及び届出の窓口
群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室(県庁21階南)
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1