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群馬県多文化共生・共創推進条例

更新日:2021年10月20日 印刷ページ表示

 群馬県では、国籍、民族等の異なる人々が、互いの文化的な違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員としてともに生きるとともに、多様性を生かしつつ、文化及び経済において新たな価値を創造し、又は地域社会に活力をもたらす社会を創るため、「多文化共生・共創推進条例」を制定し、令和3年4月1日に施行しました。
 この条例では、多文化共生・共創社会の形成の推進についての基本理念を定め、県、市町村、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策を総合的・計画的に推進することにより、「魅力あふれる、持続して発展する群馬県」、「国籍や民族等にかかわらず誰もが幸福を感じることのできる社会」の実現を目指しています。

条例の概要

  群馬県多文化共生・共創推進条例概要(PDFファイル:123KB)

条例の本文

 情報化やグローバル化が急速に進む世界の中で、日本に居住し、様々な分野で活躍する外国人の存在は、ますます重要になってきている。特に地域経済や地域社会の発展を考える際、そこに暮らす外国人の貢献は極めて重要である。私たちは、改めてこの現実を前向きに受け止め、外国人との共生を推進し、彼らと力を合わせて持続可能な地域社会の実現を目指していく必要がある。
 すなわち、私たちは、群馬県を更に飛躍させ、県民の幸福度を向上させていくためには、私たちの故郷である群馬県に共に暮らす外国人との共生・共創を図っていくことが不可欠だと考えている。
 私たちは、群馬県を学びの場、仕事の場、生活の場、そして文化創造の場として選んだ外国人県民を、魅力にあふれ、多様性を受け入れ、誰一人として取り残さない地域を共に創っていくための「仲間」だと捉えている。
 群馬県は、古代の昔から外国の技術や知見を学び、それらを群馬の風土と融合させることで、多くの歴史的な成果や変革を生み出してきた。例えば、大陸から伝播(ぱ)した稲作、養蚕などは、渡来人と協力しつつ、改良が重ねられてきた。上野三碑のような古碑や古墳、埴輪(はにわ)といった群馬の誇るべき文化も、同じ過程を経て創造されたものである。
 前記の多文化融合を強みとする群馬のDNAは、近代にも引き継がれた。世界遺産である富岡製糸場の建設と蚕糸業の振興は、最も分かりやすい例といえる。群馬県は、歴史的に見ても、外からの文化や技術を積極的に受け入れる寛容さと、多様な考え方を融合させる柔軟な思考を通じて、新たな価値の創造を積み重ねてきた。
 そして今、群馬県には、多様な文化と価値観を持つ多くの外国人県民が暮らしている。諸般の情勢を考え合わせると、その数は更に増えていく可能性が高い。そう考えると、日本人県民と外国人県民が共に社会のルールを守りつつ、新しい群馬の実現に協力して取り組むことが、群馬を発展させていくための重要な鍵となる。
 そして、そのことが、群馬県が目指す「年齢や性別、国籍、障害の有無等にかかわらず、全ての県民が、誰一人取り残されることなく、自ら思い描く人生を生き、幸福を実感できる自立分散型の社会」の実現につながる。
 ここに、私たち群馬県民は、先人たちの歩みを引き継ぐとともに、日本人県民と外国人県民が手を携え、多文化共生・共創社会の実現に向けた更なる一歩を踏み出せるよう、この条例を制定する。

目的

第一条 この条例は、多文化共生・共創社会の形成の推進に関し、基本理念を定め、並びに県、市町村、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めること等により、施策を総合的かつ計画的に推進し、もって魅力あふれる持続して発展する群馬県及び国籍、民族等にかかわらず誰もが幸福を感じることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

定義

第二条 この条例において「多文化共生」とは、国籍、民族等の異なる人々が、互いの文化的な違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、安心して、かつ、快適に暮らすことをいう。
2 この条例において「多文化共創」とは、国籍、民族等の異なる人々が、多様性を生かしつつ、文化及び経済において新たな価値を創造し、又は地域に活力をもたらすことをいう。
3 この条例において「多文化共生・共創社会」とは、国籍、民族等の異なる人々が、互いの文化的な違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きるとともに、多様性を生かしつつ、文化及び経済において新たな価値を創造し、又は地域に活力をもたらす社会をいう。

基本理念

第三条 多文化共生・共創社会の形成の推進は、全ての県民が、国籍、民族等の違いにかかわらず、差別されることなく等しくその人権を尊重され、誰一人取り残されることなく、地域社会を構成する一員として受け入れられる社会の実現を図ることを旨として行われなければならない。
2 多文化共生・共創社会の形成の推進は、国際的な協調の下に行われなければならない。

県の責務

第四条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市町村、県民及び事業者と連携し、多文化共生・共創社会の形成の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

市町村の責務

第五条 市町村は、基本理念にのっとり、県、県民及び事業者と連携し、多文化共生・共創社会の形成の推進に関する施策を検討し、及び実施するよう努めるものとする。

県民の責務

第六条 県民は、基本理念にのっとり、地域、職場、学校、家庭その他あらゆる分野において、多文化共生・共創社会の形成の推進に寄与するよう努めるものとする。

事業者の責務

第七条 事業者は、基本理念にのっとり、外国人県民を適正かつ円滑に受け入れ、及び雇用することをはじめ、その事業活動に関し、多文化共生・共創社会の形成の推進に寄与するよう努めるものとする。
2 事業者は、県又は市町村が実施する多文化共生・共創社会の形成の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

多文化共生・共創推進基本計画

第八条 知事は、多文化共生・共創社会の形成の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、多文化共生・共創推進基本計画(次項及び第十五条において「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、多文化共生及び多文化共創に関し優れた識見を有する者から意見を聴くものとする。

市町村との協働

第九条 県は、多文化共生・共創社会の形成の推進のため、市町村と協働して取り組むとともに、市町村が行う多文化共生・共創社会の形成の推進に関する施策に対し、必要な支援を行うよう努めるものとする。

県民等の活動を促進するための支援

第十条 県は、県民及び事業者が行う地域、文化、経済等に係る多文化共生・共創社会の形成の推進に寄与する活動を促進するため、情報の提供その他の支援を行うよう努めるものとする。

教育の充実

第十一条 県は、多文化共生・共創社会の形成の推進における学校教育及び社会教育の役割の重要性に鑑み、その充実を図るよう努めるものとする。
2 県は、市町村及び事業者と連携し、外国人県民が日常生活、社会生活又は職業生活を円滑に営むことができるよう、日本語教育の充実を図るよう努めるものとする。

多文化共生・共創推進月間

第十二条 県は、県民の多文化共生・共創社会の形成の推進に係る関心を深めるため、多文化共生・共創推進月間を定める。

推進体制の整備

第十三条 県は、国、市町村、県民、事業者、関係機関及び関係団体と連携し、多文化共生・共創社会の形成の推進に必要な体制の整備に努めるものとする。

財政上の措置

第十四条 県は、多文化共生・共創社会の形成の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

多文化共生・共創推進会議の設置等

第十五条 知事の諮問に応じ、多文化共生・共創社会の形成の推進に関する重要事項及び基本計画の進捗状況を調査審議するため、群馬県多文化共生・共創推進会議(次項において「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、前項に規定する重要事項及び基本計画の進捗状況に関し知事に意見を述べることができる。

委任

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

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