本文
平成23年4月に富山県等の焼肉チェーン店で発生した腸管出血性大腸菌による集団食中毒事件(死者4名、重症者多数)を受けて、厚生労働省及び消費者庁は、食品衛生法に基づく生食用食肉の規格基準及び表示基準を設定、平成23年10月1日から施行することとなりました。
群馬県ではこの新基準の施行に伴い、生食用食肉取扱施設の届出等を定めた「群馬県生食用食肉取扱施設指導要綱」を制定し、生食用食肉取扱施設における新基準の遵守の徹底を図ることとしましたので、お知らせします。
群馬県は、生食用食肉取扱施設等へ計画的な監視指導を実施します。
新しい規格基準では、生食用食肉を加工又は調理する営業施設に食品衛生管理者又は認定生食用食肉取扱者を置くことが義務づけられました。群馬県は、認定生食用食肉取扱者を養成するため、講習会を実施し、受講者へ受講済証を交付します。
牛の食肉(内臓肉を除く。)であって、生食用として販売又は提供されるもの
(例:ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキ)
枝肉から切り出された肉塊に係る処理から加熱殺菌及び冷却までのいずれかの工程を行う施設
加熱済みの肉塊を細切又は調味する行為のみを行う施設
都道府県知事等が生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者