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平成30年の食品衛生法(以下「法」といいます。)の改正に伴い、営業許可業種が見直されました。
営業許可業種の見直しに伴い、許可取得までに設けられた経過措置期間が、令和6年5月31日で終了します。
新設された許可業種(密封包装食品製造業、漬物製造業、液卵製造業、水産製品製造業、食品の小分け業等)に該当する営業を引き続き行うためには、令和6年5月31日までに新たな許可制度に基づく許可を取得する必要があります。
「営業許可制度」の見直し及び「営業届出制度」の創設について(食品衛生法改正に関するページはこちら)
(参考)経過措置に関する厚生労働省リーフレット(PDF:868KB)<外部リンク>
食品衛生法施行令第35条第30号において、密封包装食品とは、レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰、その他容器包装に密封された食品をいいます。
法改正以前では、許可不要とされていた食品の製造についても、許可若しくは届出対象となる場合があります。
食品例:ジャム、ドレッシング、タレ など
なお、密封包装食品製造業においては、製造した食品の保存方法が、冷凍又は冷蔵のものは含みません。(常温保管品に限ります。)
(参考)密封包装食品製造業に関する厚生労働省リーフレット(PDF:532KB)<外部リンク>
群馬県では、法に基づく許可業種に加えて、つけ物製造業などの群馬県食品衛生条例(以下「衛生条例」といいます。)に基づく独自の許可を設けていましたが、平成30年の法改正により、営業許可業種が見直されたため、衛生条例は廃止されました。
衛生条例に基づく「つけ物製造業」の許可期間が残っている場合でも、新たに許可(漬物製造業)を取得する必要があります。
許可取得に関するご相談は、営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所(保健所)までお願いします。
食品営業許可について(営業許可申請等に関するページはこちら)
保健福祉事務所(保健所)一覧(保健所の連絡先はこちら)