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旅行業等について

更新日:2023年12月1日 印刷ページ表示

旅行業法の概要及び登録制度

  • 県では、旅行業法に基づき、旅行業者(第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業)、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録事務を行うとともに、旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者の業務の適性化に努め、県民の安全な旅行の確保を図っています。
  • 旅行業(第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業)、旅行業者代理業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません(旅行業法第3条)。また、「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日に施行され、旅行サービス手配業(ランドオペレーター)を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることが義務づけられました(旅行業法第23条)。
  • 登録を受けないで旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の営業活動を行うと無登録営業として、法律により罰せられます。(旅行業法第74条)
  • 第1種旅行業については、観光庁長官の登録を受ける必要があります。

「旅行業法」(観光庁ホームページ)<外部リンク>

旅行業等の登録区分

  • 旅行業とは、「報酬を得て、一定の行為を行う事業」を言います。
  • 旅行業者代理業とは、「報酬を得て、所属旅行業者のために一定の行為を、代理して契約を締結する事業」を言います。
【旅行業等の区分】
業者区分 登録有効期間 登録行政庁 業務範囲 登録要件
企画旅行(注1) 手配旅行 営業保証金
(注2)
基準資産 旅行業務取扱管理者の選任
募集型 受注型
海外 国内
第1種旅行業 5年 観光庁長官 7,000万円 3,000万円 必要
第2種旅行業 5年 都道府県知事 不可 1,100万円 700万円 必要
第3種旅行業 5年 都道府県知事 不可
(注3)
300万円 300万円 必要
地域限定旅行業 5年 都道府県知事 不可
(注3)

(注3)

(注3)
15万円 100万円 必要
旅行業者代理業 なし 都道府県知事 旅行業者から委託された業務 旅行業者から委託された業務 旅行業者から委託された業務 旅行業者から委託された業務 不要 なし 必要
  • 注1:「企画旅行」とはあらかじめ(募集型)又は旅行者からの依頼により(受注型)、旅行に関する計画を作成するとともに、運送又は宿泊サービスの提供に係る契約を自己の計算において締結する行為。
  • 注2:旅行業協会に加入している場合は営業保証金の供託に代えて、その5分の1の金額を弁済業務保証金分担金として協会に納付。また、記載された金額は年間の取扱額が2億円未満の場合であり、以降、取扱額の増加に応じて、供託すべき金額が加算される。
  • 注3:区域限定(出発地、目的地、宿泊地及び帰着地が限定)

旅行サービス手配業の取引形態

旅行サービス手配業とは、「報酬を得て、旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為を行う事業」を言います。

旅行サービス手配業の取引形態イメージ画像

各種申請・届出手続きについて

登録手数料

新規・更新・変更登録申請の手続きには手数料(県収入証紙)が必要です。

登録手数料(県証紙)一覧
登録の種類 対象 手数料(県証紙)
新規登録 旅行業者 17,000円
旅行業者代理業者 15,000円
旅行サービス手配業者 15,000円
更新登録 (旅行業者のみ) 17,000円
変更登録 (旅行業者のみ) 11,000円

手続き方法、申請・届出書類について

※申請用紙等は(一社)群馬県旅行業協会でも販売、配布しています。

一般社団法人群馬県旅行業協会<外部リンク>
電話 027-280-3366 Fax 027-280-3367
〒371-0854 前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル6階

群馬県知事登録業者名簿

最新情報は観光魅力創出課観光政策係までお問い合わせください。

旅行業者等、旅行サービス手配業者の不利益処分基準

県が旅行業者等、旅行サービス手配業者に対して不利益処分を実施する場合の基準を定めています。