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「旅行業法」(観光庁ホームページ)<外部リンク>
業者区分 | 登録有効期間 | 登録行政庁 | 業務範囲 | 登録要件 | ||||||
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企画旅行(注1) | 手配旅行 | 営業保証金 (注2) |
基準資産 | 旅行業務取扱管理者の選任 | ||||||
募集型 | 受注型 | |||||||||
海外 | 国内 | |||||||||
第1種旅行業 | 5年 | 観光庁長官 | 可 | 可 | 可 | 可 | 7,000万円 | 3,000万円 | 必要 | |
第2種旅行業 | 5年 | 都道府県知事 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 1,100万円 | 700万円 | 必要 | |
第3種旅行業 | 5年 | 都道府県知事 | 不可 | 可 (注3) |
可 | 可 | 300万円 | 300万円 | 必要 | |
地域限定旅行業 | 5年 | 都道府県知事 | 不可 | 可 (注3) |
可 (注3) |
可 (注3) |
15万円 | 100万円 | 必要 | |
旅行業者代理業 | なし | 都道府県知事 | 旅行業者から委託された業務 | 旅行業者から委託された業務 | 旅行業者から委託された業務 | 旅行業者から委託された業務 | 不要 | なし | 必要 |
旅行サービス手配業とは、「報酬を得て、旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為を行う事業」を言います。
新規・更新・変更登録申請の手続きには手数料(県収入証紙)が必要です。
登録の種類 | 対象 | 手数料(県証紙) |
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新規登録 | 旅行業者 | 17,000円 |
旅行業者代理業者 | 15,000円 | |
旅行サービス手配業者 | 15,000円 | |
更新登録 | (旅行業者のみ) | 17,000円 |
変更登録 | (旅行業者のみ) | 11,000円 |
※申請用紙等は(一社)群馬県旅行業協会でも販売、配布しています。
一般社団法人群馬県旅行業協会<外部リンク>
電話 027-280-3366 Fax 027-280-3367
〒371-0854 前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル6階
最新情報は観光魅力創出課観光政策係までお問い合わせください。
県が旅行業者等、旅行サービス手配業者に対して不利益処分を実施する場合の基準を定めています。