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旅行業・旅行業者代理業の申請・届出等について
- 新規・更新・変更登録申請(旅行業・旅行業者代理業)
- 登録事項の変更届
- 事業廃止等の届出
- 営業保証金の取戻し(旅行業者のみ)
- 取引額の報告(旅行業者のみ)
- 事故発生報告(旅行業者のみ)
新規・更新・変更登録申請
旅行業
新規登録申請
旅行業を新たに始めようとする方は、新規登録申請を行ってください。
旅行業の新規登録申請に必要な書類一覧(PDFファイル:57KB)
更新登録申請
旅行業登録の有効期間は5年間です。有効期間が満了する2月前までに更新登録申請を行ってください。
変更登録申請
既に登録を受けている旅行業者の方で業務範囲の変更(例:3種→2種)を希望する場合は変更登録申請を行ってください。
旅行業の変更登録申請に必要な書類一覧(PDFファイル:55KB)
旅行業者代理業
新規登録申請
旅行業者代理業を新たに始めようとする方は、新規登録申請を行ってください。
なお、旅行業者代理業には更新登録及び変更登録はありません。
旅行業者代理業の新規登録について(PDFファイル:133KB)
旅行業者代理業の新規登録申請に必要な書類一覧(PDFファイル:43KB)
新規・更新・変更登録申請に必要な書類
新規・更新・変更登録申請書(1)及び登録簿(1)(PDFファイル:66KB)
新規・更新・変更登録申請書(2)及び登録簿(2)(PDFファイル:35KB)
新規・更新・変更登録申請書(3)及び登録簿(3)(PDFファイル:43KB)
(新規登録用)旅行業務取扱管理者定期研修に係る誓約書(PDFファイル:72KB)
登録事項の変更届
既に登録を受けている旅行業者又は旅行業者代理業者の方で、登録事項に変更が生じた場合は、その日から30日以内に登録事項変更届を行ってください。
旅行業者・旅行業者代理業者の登録事項変更届に必要な書類一覧(PDFファイル:63KB)
登録事項の変更届に必要な書類
事業廃止等の届出
旅行業又は旅行業者代理業の事業の廃止などをしたときは、届出を行ってください。
営業保証金の取戻し(旅行業者のみ)
営業保証金の取戻しに関し公告をしたときは、その旨を届け出てください。
営業保証金の取戻しに関し供託所に提出するための証明書の発行を希望する場合は、申請書を提出してください。
取引額の報告(旅行業者のみ)
旅行業者の方は、毎事業年度終了後100日以内に、取引額報告書を提出してください。
※取引額の報告は、ぐんま電子申請システムを利用して行うこともできます。
ぐんま電子申請受付システム「旅行業者の取引額報告」の手続きページ<外部リンク>
事故発生報告書(旅行業者のみ)
旅行業者の方は、自らが取り扱った旅行において事故が発生したことを知ったときには、報告書を提出してください。