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「男女共同参画社会の推進に寄与する団体等で知事が別に定める団体登録要領」(以下「要領」という。)に基づき、男女共同参画社会の推進に寄与する団体として登録された場合(このことを「登録団体」と言います)は、ぐんま男女共同参画センターの大・中・小研修室及び和室の使用料が半額になります。
登録する場合は、団体が次の各号に適合している必要があります。
登録を受けて2年を経過した日以降の最初の3月31日まで
(例)令和2年1月25日に登録を受けた場合は、令和4年3月31日までが登録期間となります。
登録を受けた団体が引き続き登録を受けようとするときは、登録期間満了の日の属する年の2月1日~2月末日の間に再度登録手続きをしてください。(時期になりましたら、こちらから文書でご連絡いたします)
更新が認められた場合の登録期間は、登録期間満了の翌日から3年となります。
無料
登録を希望する団体(新規・更新)は、下のファイル(登録申請書様式)に必要事項をご記入の上、事業計画書・実績報告書、会員名簿等、団体の概要・活動がわかるものを添付して郵送またはご持参ください。
提出された書類は、登録の基準に基づき可否を審査いたします。
この要領は、ぐんま男女共同参画センター利用に係る知事が別に定める団体の登録に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第1条 ぐんま男女共同参画センター設置及び管理に関する条例別表の甲類の適用を受けようとする者(以下「申請者」)は、ぐんま男女共同参画センター(以下「センター」)有料施設利用に係る団体登録申請書(別記様式第1号)をセンター所長に提出しなければならない。
第2条 前条の規定により申請書の提出を受けたセンター所長は、登録の可否について審査をするものとする。
2 センター所長は、登録決定の場合には登録決定通知書(別記様式第2号)、登録不可の場合には登録不可通知書(別記様式第3号)を申請者に送付するものとする。
第3条 前条の審査の基準は、次の各号の条件に適合することとする。
第4条 登録の有効期間は、登録を受けて2年を経過した日以降の最初の3月31日までとする。
ただし、次条第1項の手続きをする場合は、登録期間満了の翌日から3年までとする。
第5条 登録を受けた団体は、登録の期間満了後、引き続き登録を受けようとするときは、期間満了の日の属する年の2月1日から2月末日までに第1条の手続きをしなければならない。
2 登録団体は、解散した場合又は申請書の記載事項に重要な変更があった場合には、センター所長に届け出なければならない。
第6条 センター所長は、登録団体が次の各号に該当する場合は、その登録を取り消すものとする。