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群馬県いじめ問題対策連絡協議会
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項
(いじめ問題対策連絡協議会)
第十四条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
平成26年1月29日
【会長】副知事
【副会長】県教育委員会教育長
【委員】
<関係団体>
県市町村教育委員会連絡協議会長
県小学校長会長
県中学校長会長
県特別支援学校長会長
県高等学校長協会長
県私立小・中・高等学校協会長
群馬大学教育学部附属学校代表校長
県PTA連合会長
県高等学校PTA連合会長
県特別支援学校PTA協議会長
県子ども会育成連合会長
県青少年育成推進会議会長
県スポーツ少年団本部長
県人権擁護委員連合会長
<総務部>
学事法制課長
<生活文化スポーツ部>
人権男女・多文化共生課長
<健康福祉部>
障害政策課長
<こども未来部>
子育て・青少年課長
児童福祉課長
<教育委員会事務局>
教育次長
教育次長(指導担当)
総務課長
学校人事課長
義務教育課長
高校教育課長
特別支援教育課長
生涯学習課長
健康体育課長
総合教育センター所長
<県警本部>
生活安全部少年課長
<関係機関>
前橋地方法務局長
中央児童相談所長
西部児童相談所長
東部児童相談所長
原則として公開とする。
次回の開催日時、会場および内容については未定