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県では、群馬県いじめ防止基本方針の改定について平成29年9月26日に原案を作成し、平成29年10月2日から平成29年10月31日までの1カ月間(30日間)、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
この度、寄せられましたご意見(延べ2件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
今回、ご意見をお寄せいただきました方のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
群馬県いじめ防止基本方針の改定 公布:平成29年12月
合計 1通
(郵便 0通、ファクシミリ 0通、電子メール 1通)
(意見の延べ総数 2件)
無
早期発見解消に向けた取り組みを評価項目に位置付けるとしていますが、いじめの発見はプラスに評価されるのでしょうか。書類上では取り組むが、目の前のいじめは見ないふりをするのが高評価につながりかねないと心配します。いじめの存在が明らかになることも肯定的に評価されるべきと思います。「学校支援のための取り組み」に関連すると思います。
群馬県いじめ防止基本方針では、すべての子供と大人が「いじめはどの学校でも、どの学級でも、どの子供にも起こり得る」と考えることを基本認識としております。いじめの有無やその多寡ではなく、いじめを積極的に認知し、いじめが発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等を評価しております。従って、ご指摘のとおり、各学校がいじめを早期発見し、解消に向けた取組を行うことは肯定的に評価されることと認識しております。
(2ページ「1 いじめに対する基本認識」、4ページ「(3)いじめの問題に対する学校評価及び人事評価制度の適正な運用」に記載)
誤って、無関係の生徒をいじめに関わっていると疑ってしまうことが考えられます。いじめを見逃すよりは、前のめりに疑ってかかって良いと思いますが、県または学校として、いじめへのかかわりを疑っていると取られかねない言動を生徒に対して行う可能性を生徒や保護者に説明してもらわないと、実際にかかわる教員の負担は大きく、取り組みの実行性が削がれると思います。あわせて、疑った後のフォローについても、検討があってよいと思います。こうした取り組みが無いと、「確たる証拠が見つかるまで生徒を疑うことはできない」という言い訳で放置されかねないと心配します。
けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もありますので、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するようにしました。本方針では、いじめが発生した際には、学級担任等が一人で抱え込むことのないよう、複数で詳細な事実確認を行い、組織的な対応していくことになっており、一人の教員の負担が軽減されるように努めています。引き続き、法律に基づくいじめの定義が、被害性に着目していることを、保護者や児童生徒にも十分周知徹底していきたいと考えております。
(2~3ページ「4 解消に向けて(1)(2)(3)」に記載)