本文
平成17年5月25日制定
平成20年7月1日改正
教育委員会が教職員に対して地方公務員法に基づく懲戒処分を行ったときは、下記の基準により公表する。
記
地方公務員法に基づく全ての懲戒処分(免職、停職、減給又は戒告)
(1)公表する内容は、原則として次に掲げる事項とする。
(ア)対象教職員の所属名
(イ)対象教職員の職
(ウ)対象教職員の氏名
(エ)対象教職員の年齢
(オ)処分事由
(カ)処分内容
(キ)処分年月日
(ア)対象教職員の学校種等
(イ)対象教職員の職種又は職位
(ウ)対象教職員の年齢
(エ)処分事由
(オ)処分内容
(カ)処分年月日
(2)(1)の規定にかかわらず、被害を受けた児童・生徒が特定されるなどの場合において、被害者等の権利利益の保護等を総合的に勘案し、一部について公表しないことができる。
処分を行った後すみやかに公表する。
被害者等の権利利益の保護等の観点から処分後直ちに公表できない場合についても、できうる限りすみやかな公表に努めるものとする。