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「西上武幹線新設工事(箕郷西毛区間)事業に係る環境影響評価準備書」に対する知事意見

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 「西上武幹線新設工事(箕郷西毛区間)事業に係る環境影響評価準備書」に対する意見について群馬県環境影響評価条例第20条第1項の規定に基づく標記準備書に対する意見は、下記のとおりです。

1 電磁界について

   電磁界については、国内外における専門機関および疫学研究などによる最新の見解や、経済産業省における検討内容を考慮し、具体的かつ客観的に評価書へ記載すること。

 また、磁界曝露の低減に努めると共に、リスクコミュニケーションの観点から積極的に情報提供を行うことにより周辺住民が安心できるよう配慮すること。

2 騒音・振動について

 風音については送電線特有のものであるため、強風時に発生する風音への十分な環境保全対策を行うこと。

3 生物環境について

(1)工事予定地には猛禽類の生息地があり、オオタカの繁殖地もあるため、保全対策を行うこと。また、吉井町の丘陵付近はサシバの代表的な生息地であるため調査を行うこと。なお、ハヤブサについては鉄塔建設により繁殖する例もあるので、そのような観点からの調査も行うこと。

(2)準備書〔2/2〕P6-6-6  表6.6-2については、主な確認種のみでなく、全ての確認種を記載すること。また、P6-6-9からP6-9-14に現存植生図が示されているが、群落組成表も示すこと。

(3)準備書〔2/2〕P6-6-25他 注目すべき種に対する保全対策について、注目すべき種の移植にあたっては、専門的な知識を持つ学識者を交えて関係機関と協議し、移植の時期、場所、方法、及び事後調査について検討すること。また、絶滅危惧種の生育場所、移植先等の情報の取扱いには十分注意すること。

4 景観について

(1)送電線鉄塔が景観に与える影響については最大限の注意を払うこと。特に、高崎白衣大観音への景観保全対策については、準備書の内容を遵守し、景観への影響が最小限となるよう配慮すること。また、鉄塔が存在することにより周辺住民に与える威圧感という観点からも検討を行うこと。

(2)伐採跡地を植樹により修景する場合には、植樹する在来樹種について、専門的知識を持つ学識者の意見を踏まえて十分検討すること。

(3)森林地域以外の田園・住宅地域においては、鉄塔の足元周囲に最低2m高の常緑樹の植栽と、その後の樹木剪定等について検討すること。

5 文化財について

(1)工事予定地の近隣には多くの国、県、市町村指定の史跡があるが、指定史跡はその周辺の景観を守るなど、基本的には現状保存を計るべきものであるため、事業実施にあたっては十分配慮すること。例えば、No241鉄塔の東側至近距離に群馬県指定史跡「北新波砦跡」が存在するが、史跡周辺の良好な環境を保つため鉄塔の色や高さについて可能な限り配慮すること。

(2)工事に関連して破壊される埋蔵文化財については、発掘調査による記録保存等の適切な措置を講じること。

6 対象事業の実施に必要な許認可・協議等について

 準備書〔1/2〕P2-10 2.2.6対象事業に必要な許認可等では、森林法第26条第2項の規定に基づく保安林の指定の解除は必要ないとしている。しかし、工事用地が保安林内になるので現段階で保安林の指定の解除が必要ないとは判断出来ないため再度確認すること。

7 その他

 工事にあたっては、周辺農地への被害及び営農上への支障が出ないよう十分配慮すること。万一、これらの事態が生じた場合には、誠意をもって早急に解決を図ること。