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群馬県環境影響評価条例の対象事業
更新日:2022年3月14日
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条例が適用される事業は、次のとおりです。
区分 | 事業の種類 | 規模要件 | ||||
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一般地域 第1種事業 |
一般地域 第2種事業 |
配慮地域 第1種事業 |
配慮地域 第2種事業 |
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1 | 道路 | 自動車専用道路 | 4車線以上 | 2車線以上 | ||
国道、県道、市町村道、その他の道路 | 4車線 10キロメートル以上 | 4車線 6キロメートル以上10キロメートル未満 | 4車線 6キロメートル以上 2車線 12キロメートル以上 |
4車線 3キロメートル以上6キロメートル未満 2車線 6キロメートル以上12キロメートル未満 | ||
農道、林道 | 4車線相当 10キロメートル以上 | 4車線相当 6キロメートル以上10キロメートル未満 | 4車線相当 6キロメートル以上 2車線相当 12キロメートル以上 |
4車線相当 3キロメートル以上6キロメートル未満 2車線相当 6キロメートル以上12キロメートル未満 | ||
2 | 河川工作物 | ダム、堰 | 50ヘクタール以上 | 30ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 30ヘクタール以上 | 15ヘクタール以上30ヘクタール未満 |
放水路 | 50ヘクタール以上 | 30ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 30ヘクタール以上 | 15ヘクタール以上30ヘクタール未満 | ||
3 | 鉄道、軌道 | 10キロメートル以上 | 6キロメートル以上10キロメートル未満 | 6キロメートル以上 | 3キロメートル以上6キロメートル未満 | |
4 | 飛行場 | 陸上飛行場 | 滑走路2,500メートル以上 | 1,000メートル以上2,500メートル未満 | 1,000メートル以上 | |
陸上ヘリポート | 滑走路20メートル以上 | 全事業 | ||||
5 | 電気工作物 | 地熱発電所 | 出力1万キロワット以上 | 全事業 | ||
水力発電所 | 出力3万キロワット以上 | 1.8万キロワット以上3万キロワット未満 | 1.8万キロワット以上 | 0.9万キロワット以上1.8万キロワット未満 | ||
送電線 | 50万ボルト以上 | 17 万ボルト以上かつこう長が4キロメートル以上 | 50万ボルト以上 17万ボルト以上かつこう長が4キロメートル以上 |
17万ボルト以上かつこう長が1キロメートル以上4キロメートル未満 | ||
変電所、開閉所 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上 50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 | ||
太陽電池発電所 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上 50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 | ||
6 | 工場、事業場 | 排ガス量 | 4万ノルマル立方メートル/時以上(ガスタービンは排ガス中の二酸化炭素が4千キログラム/時以上) | 1.6万ノルマル立方メートル/時以上 (ガスタービンは排ガス中の二酸化炭素が1.6千キログラム/時以上) |
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排水量 | 1万立方メートル/日以上 | 0.4万立方メートル/日以上 | ||||
7 | 廃棄物処理施設 | 廃棄物最終処分場 | 8ヘクタール以上 | 3.2ヘクタール以上 | ||
ごみ処理施設 | 6トン/時以上 | 2.4トン/時以上 | ||||
し尿処理施設 | 150キロリットル/日以上 | 60キロリットル/日以上 | ||||
産業廃棄物中間処理施設 | 6トン/時以上 | 2.4トン/時以上 | ||||
8 | 畜産施設 | 牛舎 | 2,500頭以上 | 1,500頭以上2,500頭未満 | 1,500頭以上 | 1,000頭以上1,500頭未満 |
豚舎 | 1万頭以上(頭数換算後) | 5千頭以上1万頭未満(頭数換算後) | 5千頭以上(頭数換算後) | 3千頭以上5千頭未満(頭数換算後) | ||
鶏舎 | 50万羽以上 | 25万羽以上50万羽未満 | 25万羽以上 | 5万羽以上25万羽未満 | ||
9 | 大規模建築物 | 高さ100メートル以上又は面積10万平方メートル以上 | 高さ60メートル以上又は面積4万平方メートル以上 | |||
10 | 土地区画整理事業 | 100ヘクタール以上 | 50ヘクタール以上100ヘクタール未満 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 | |
11 | 新住宅市街地開発事業 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 | |
12 | 新都市基盤整備事業 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 | |
13 | 流通業務用地、流通業務団地造成事業 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 | |
14 | 工業用地、工業団地造成事業 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 | |
15 | 宅地、住宅団地造成事業 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 | |
16 | 農用地の造成事業 | 100ヘクタール以上 | 40ヘクタール以上100ヘクタール未満 | 40ヘクタール以上 | 10ヘクタール以上40ヘクタール未満 | |
17 | スポーツレクリエーション施設用地の造成事業 | スキー場 | 30ヘクタール以上 | 12ヘクタール以上30ヘクタール未満 | 12ヘクタール以上 | 3ヘクタール以上12ヘクタール未満 |
スキー場を除く施設 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 | ||
18 | 土石の採取、鉱物の掘採事業 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 | |
19 | 都市公園 | 100ヘクタール以上 | 40ヘクタール以上100ヘクタール未満 | 40ヘクタール以上 | 10ヘクタール以上40ヘクタール未満 | |
20 | 森林公園 | 30ヘクタール以上 | 12ヘクタール以上30ヘクタール未満 | 12ヘクタール以上 | 3ヘクタール以上12ヘクタール未満 | |
21 | 学校用地の造成事業 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 | |
22 | 研究所用地、研究所団地の造成事業 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 | |
23 | 墓地、墓園 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 | |
24 | 浄水施設、配水施設 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 | |
25 | 下水道終末処理場 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 | |
26 | 発生土処分場 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 | |
27 | 埋立て、干拓 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 | |
28 | その他複合開発事業 | 50ヘクタール以上 | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 | 20ヘクタール以上 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 |
- 注1 「配慮地域」とは、国立公園、国定公園、自然環境保全地域、鳥獣保護区の特別保護地区、保安林、特別緑地保全地区及び「群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例」の規定により指定された生息地等保全地区をいいます。
- 注2 この表は、群馬県環境影響評価条例施行規則(平成11年群馬県規則第43号)別表第 1を要約したものですので、具体の事業への適用に当たっては、同表を参照して下さい。
- 注3 「区分6」について、未利用の木質バイオマスを燃料とする工場・事業場については、排ガス量の計算にあたり、含水率(乾量基準含水率)を20%として計算できるものとします。
- 注4 「区分6」について、再生可能エネルギーによる自家発電施設において発生するものを除きます。再生可能エネルギーとは、エネルギー源として、永続的に利用することができる太陽光、風力、水力及び地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱並びにバイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。))をいいます。