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群馬県環境影響評価条例における手続の流れ
更新日:2011年3月1日
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条例の対象となる事業は、次の流れ(表の上から下へ)に沿って手続を実施することになります。
- 第2種事業については、(※注)印のついている項目の手続がありません。
区分 | 住民等 | 事業者 | 知事 | 技術審査会 | 関係市町村長 |
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方法書手続 |
方法書の作成・送付 |
方法書の受理 |
方法書の受理 |
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(※注)方法書の縦覧 |
(※注)方法書の公告・縦覧を実施 | ||||
(※注)意見書の提出 | (※注)意見書の受理 | ||||
(※注)意見概要等の送付 | (※注)意見概要等の受理 | (※注)意見概要の受理 | |||
知事意見を受理し、対象項目・手法を選定 | 住民等意見、技術審査会意見及び関係市町村意見に配慮し知事意見を提出 | 知事へ意見提出 | 知事へ意見提出 | ||
調査・予測・評価の実施 | |||||
準備書手続 |
準備書の作成・送付 | 準備書の受理 | 準備書の受理 | ||
(※注)準備書の縦覧、説明会への参加 | (※注)準備書の公告・縦覧・説明会の実施 | ||||
(※注)意見書の提出 | (※注)意見書の受理 | ||||
(※注)意見概要等の送付 | (※注)意見概要等の受理 | (※注)意見概要等の受理 | |||
(※注)公聴会への参加 | (※注)必要に応じて公聴会への参加 | (※注)必要に応じて公聴会を開催 | (※注)必要に応じて公聴会への参加 | ||
知事意見の受理 | 住民等意見、技術審査会意見及び関係市町村長意見に配慮し知事意見を提出 | 知事へ意見提出 | 知事へ意見提出 | ||
評価書手続 | 評価書の作成・送付 | 評価書の受理 | 評価書の受理 | ||
評価書の縦覧 | 評価書の公告・縦覧を実施 | ||||
許認可等の手続、工事等の実施 | 許認可等への配慮要請 | ||||
事後調査手続 |
事後調査等の実施 | ||||
報告書の縦覧 | 事後調査報告書の作成・送付及び公告・縦覧の実施 |
報告書の受理 |
報告書の受理 |
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必要に応じて事業実施区域への立ち入り調査、勧告・公表 | 知事へ環境保全対策への意見提出 |
- この手続の流れは、群馬県環境影響評価条例の手続を要約したものですので、具体の手続の実施にあたっては、同条例を参照して下さい。