本文
事業の種類 |
事業の要件 |
第1種事業の規模要件 |
第2種事業の規模要件 |
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1 道路の新設又は改築の事業 |
イ 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第1項第4号に規定する首都高速道路若しくは道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第12条第1項に規定する指定都市高速道路(以下「高速自動車国道等」という。)であるものを除く。)であって、道路法第48条の2第1項又は第2項の規定により道路管理者が自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分として指定し、又は指定しようとするもの(以下「自動車専用道路」という。)の新設の事業 |
車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第6号に規定する付加追越車線、同条第7号に規定する登坂車線、同条第8号に規定する屈折車線及び同条第9号に規定する変速車線を除く。以下同じ。)の数が4以上のもの(配慮地域内にあっては、車線の数が2以上のもの) |
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ロ 自動車専用道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの |
車線の数の増加に係る部分(改築後の車線数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が1キロメートル以上であるもの(配慮地域内にあっては、車線の数の増加に係る部分(改築後の車線数が2以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が2以上であるものに限る。)の長さの合計が1キロメートル以上であるもの) |
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ハ 道路法第3条第2号から第4号までに掲げる道路(高速自動車国道等又は自動車専用道路であるものを除く。以下「一般国道等」という。)の新設の事業 |
車線の数が4以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上である道路を設けるもの(配慮地域内にあっては、車線の数が4以上であり、かつ、長さが6キロメートル以上である道路又は車線の数が2以上4未満であり、かつ、長さが12キロメートル以上である道路を設けるもの) |
車線の数が4以上であり、かつ、長さが6キロメートル以上10キロメートル未満である道路を設けるもの(配慮地域内にあっては、車線の数が4以上であり、かつ、長さが3キロメートル以上6キロメートル未満の道路又は車線の数が2以上4未満であり、かつ、長さが6キロメートル以上12キロメートル未満の道路を設けるもの) |
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ニ 一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの |
車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が10キロメートル以上であるもの(配慮地域内にあっては、車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が6キロメートル以上であるもの又は車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が2以上4未満であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が2以上4未満であるものに限る。)の長さの合計が12キロメートル以上であるもの) |
車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が6キロメートル以上10キロメートル未満であるもの(配慮地域内にあっては、車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が3キロメートル以上6キロメートル未満であるもの又は車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が2以上4未満であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が2以上4未満であるものに限る。)の長さの合計が6キロメートル以上12キロメートル未満であるもの) |
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ホ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道(以下「自動車道」という。)の新設の事業 |
車線の数が4以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上である道路を設けるもの(配慮地域内にあっては、車線の数が4以上であり、かつ、長さが6キロメートル以上である道路又は車線の数が2以上4未満であり、かつ、長さが12キロメートル以上の道路を設けるもの) |
車線の数が4以上であり、かつ、長さが6キロメートル以上10キロメートル未満である道路を設けるもの(配慮地域内にあっては、車線の数が4以上であり、かつ、長さが3キロメートル以上6キロメートル未満の道路又は車線の数が2以上4未満であり、かつ、長さが6キロメートル以上12キロメートル未満の道路を設けるもの) |
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ヘ 自動車道の改築の事業であって、車線の数を増加させるもの |
車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)の長さが10キロメートル以上であるもの(配慮地域内にあっては、車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)の長さが6キロメートル以上であるもの又は車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が2以上4未満であるものに限る。)の長さが12キロメートル以上であるもの) |
車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)の長さが6キロメートル以上10キロメートル未満であるもの(配慮地域内にあっては、車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)の長さが3キロメートル以上6キロメートル未満であるもの又は車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が2以上4未満であるものに限る。)の長さが6キロメートル以上12キロメートル未満であるもの) |
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ト 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号の農業用道路(以下「農道」という。)の新設の事業 |
車線に相当するもの(以下「車線相当部」という。)の数が4以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上である農道を設けるもの(配慮地域内にあっては、車線相当部の数が4以上であり、かつ、長さが6キロメートル以上である農道又は車線相当部の数が2以上4未満であり、かつ、長さが12キロメートル以上の農道を設けるもの) |
車線相当部の数が4以上であり、かつ、長さが6キロメートル以上10キロメートル未満の農道を設けるもの(配慮地域内にあっては、車線相当部の数が4以上であり、かつ、長さが3キロメートル以上6キロメートル未満の農道又は車線相当部の数が2以上4未満であり、かつ、長さが6キロメートル以上12キロメートル未満の農道を設けるもの) |
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チ 農道の改築の事業であって、農道の区域を変更して車線相当部の数を増加させるもの |
車線相当部の数の増加に係る部分(改築後の車線相当部の数が4以上であるものに限る。)の長さが10キロメートル以上であるもの(配慮地域内にあっては、車線相当部の増加にかかる部分(改築後の車線相当部の数が4以上であるものに限る。)の長さが6キロメートル以上であるもの又は車線相当部の増加に係る部分(改築後の車線相当部の数が2以上4未満であるものに限る。)の長さが12キロメートル以上であるもの) |
車線相当部の数の増加に係る部分(改築後の車線相当部の数が4以上であるものに限る。)の長さが6キロメートル以上10キロメートル未満であるもの(配慮地域内にあっては、車線相当部の増加に係る部分(改築後の車線相当部の数が4以上であるものに限る。)の長さが3キロメートル以上6キロメートル未満であるもの又は車線相当部の増加に係る部分(改築後の車線相当部の数が2以上4未満であるものに限る。)の長さが6キロメートル以上12キロメートル未満であるもの) |
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リ 森林法(昭和26年法律第249号)第4条第2項第4号の林道(以下「林道」という。)の開設の事業 |
車線相当部の数が4以上若しくは車道部に相当する部分(以下「車道相当部」という。)の幅員が11メートル以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上である林道を設けるもの(配慮地域内にあっては、車線相当部の数が4以上若しくは車道相当部の幅員が11メートル以上であり、かつ、長さが6キロメートル以上である林道又は車道相当部の幅員が5.5メートル以上11メートル未満であり、かつ、長さが12キロメートル以上である林道を設けるもの) |
車線相当部の数が4以上若しくは車道部の幅員が11メートル以上であり、かつ、長さが6キロメートル以上10キロメートル未満である林道を設けるもの(配慮地域内にあっては、車線相当部の数が4以上若しくは車道相当部の幅員が11メートルであり、かつ、長さが3キロメートル以上6キロメートル未満である林道又は車道相当部の幅員が5.5メートル以上11メートル未満であり、かつ、長さが6キロメートル以上12キロメートル未満である林道を設けるもの) |
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ヌ 林道の改良の事業であって、林道の幅員を拡大させるもの |
車線相当部の数若しくは車道相当部の幅員の増加に係る部分(改良後の車線相当部の数が4以上若しくは車道相当部の幅員が11メートル以上であるものに限る。)の長さが10キロメートル以上であるもの(配慮地域内にあっては、車線相当部の数若しくは車道相当部の幅員の増加に係る部分(改良後の車線相当部の数が4以上若しくは車道相当部の幅員が11メートル以上であるものに限る。)の長さが6キロメートル以上であるもの又は車道相当部の幅員の増加に係る部分(改良後の車道相当部の幅員が5.5メートル以上11メートル未満であるものに限る。)の長さが12キロメートル以上であるもの) |
車線相当部の数若しくは車道相当部の幅員の増加に係る部分(改良後の車線相当部の数が4以上若しくは車道相当部の幅員が11メートル以上であるものに限る。)の長さが6キロメートル以上10キロメートル未満であるもの(配慮地域内にあっては、車線相当部の数若しくは車道相当部の幅員の増加に係る部分(改良後の車線相当部の数が4以上若しくは車道相当部の幅員が11メートル以上であるものに限る。)の長さが3キロメートル以上6キロメートル未満であるもの又は車道相当部の幅員の増加に係る部分(改良後の車道相当部の幅員が5.5メートル以上11メートル未満であるものに限る。)の長さが6キロメートル以上12キロメートル未満であるもの) |
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2 ダム、放水路又は堰)の新築又は改築の事業 |
イ ダムの新築の事業であって、河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川(以下「河川」という。)に関して実施されるもの(当該ダムが水力発電の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第15号に規定する発電事業者(その者が国土交通大臣、知事、独立行政法人水資源機構である場合を除く。以下「発電事業者」という。)であるもの(当該水力発電所の出力が5の項ホに規定する規模以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備に該当するものを除く。) |
河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号に規定するサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号に規定する常時満水位)における貯水池の水面の面積(以下「貯水面積」という。)が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、貯水面積が30ヘクタール以上であるもの) |
貯水面積が30ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、貯水面積が15ヘクタール以上30ヘクタール未満であるもの) |
ロ 放水路の新築の事業であって、河川法第8条に規定する河川工事(以下「河川工事」という。)として実施されるもの |
50ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更するもの(配慮地域内にあっては、30ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更するもの) |
30ヘクタール以上50ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更するもの(配慮地域内にあっては、15ヘクタール以上30ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更するもの) |
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ハ 堰の新築の事業であって、河川に関して実施されるもの(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が5の項ホに規定する規模以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。) |
計画湛水位(堰の新築又は改築に関する計画において非洪水時に堰によってたたえることとした流水の最高の水位で堰の直上流部におけるものをいう。)における湛水区域(以下単に「湛水区域」という。)の面積(以下「湛水面積」という。)が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、湛水面積が30ヘクタール以上であるもの) |
湛水面積が30ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、湛水面積が15ヘクタール以上30ヘクタール未満であるもの) |
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ニ 堰の改築の事業であって河川に関して実施されるもの(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が5の項ホに規定する規模以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。) |
湛水面積が50ヘクタール以上増加することとなるもの(配慮地域内にあっては、湛水面積が30ヘクタール以上増加することとなるもの) |
湛水面積が30ヘクタール以上50ヘクタール未満増加することとなるもの(配慮地域内にあっては、湛水面積が15ヘクタール以上30ヘクタール未満増加することとなるもの) |
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3 鉄道又は軌道の建設又は改良の事業 |
イ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道及び同法附則第6項第1号に規定する新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(同項2号に規定する新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業 |
長さが10キロメートル以上である鉄道を設けるもの(配慮地域内にあっては、長さが6キロメートル以上である鉄道を設けるもの) |
長さが6キロメートル以上10キロメートル未満である鉄道を設けるもの(配慮地域内にあっては、長さが3キロメートル以上6キロメートル未満である鉄道を設けるもの) |
ロ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業 |
改良に係る部分の長さが10キロメートル以上であるもの(配慮地域内にあっては、改良に係る部分の長さが6キロメートル以上であるもの) |
改良に係る部分の長さが6キロメートル以上10キロメートル未満であるもの(配慮地域内にあっては、改良に係る部分の長さが3キロメートル以上6キロメートル未満であるもの) |
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ハ 軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下「新設軌道」という。)の建設の事業 |
長さが10キロメートル以上である軌道を設けるもの(配慮地域内にあっては、長さが6キロメートル以上である軌道を設けるもの) |
長さが6キロメートル以上10キロメートル未満である軌道を設けるもの(配慮地域内にあっては、長さが3キロメートル以上6キロメートル未満である軌道を設けるもの) |
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ニ 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業 |
改良に係る部分の長さが10キロメートル以上であるもの(配慮地域内にあっては、改良に係る部分の長さが6キロメートル以上であるもの) |
改良に係る部分の長さが6キロメートル以上10キロメートル未満であるもの(配慮地域内にあっては、改良に係る部分の長さが3キロメートル以上6キロメートル未満であるもの) |
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4 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業 |
イ 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第75号第1項の陸上飛行場及びその施設又は自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第1項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。)が設置する陸上飛行場及びその施設(以下「陸上飛行場等」という。)の設置の事業 |
長さが2500メートル以上である滑走路を設けるもの(配慮地域内にあっては、長さが千メートル以上である滑走路を設けるもの) |
長さが千メートル以上2500メートル未満である滑走路を設けるもの |
ロ 滑走路の新設を伴う陸上飛行場等の変更の事業 |
新設する滑走路の長さが2500メートル以上であるもの(配慮地域内にあっては、新設する滑走路の長さが千メートル以上であるもの) |
新設する滑走路の長さが千メートル以上2500メートル未満であるもの |
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ハ 滑走路の延長を伴う陸上飛行場等の変更の事業 |
延長後の滑走路の長さが2500メートル以上であり、かつ、滑走路を500メートル以上延長するもの(配慮地域内にあっては、延長後の滑走路の長さが千メートル以上であり、かつ、滑走路を200メートル以上延長するもの) |
延長後の滑走路の長さが千メートル以上2500メートル未満であり、かつ、滑走路の長さを2割以上延長するもの |
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ニ 航空法施行規則第75号第1項の陸上ヘリポート及びその施設又は自衛隊が設置する陸上ヘリポート及びその施設(以下「陸上ヘリポート等」という。)の設置の事業 |
長さが20メートル以上である滑走路を設けるもの(配慮地域内にあっては、全事業) |
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ホ 滑走路の新設を伴う陸上ヘリポート等の変更の事業 |
新設する滑走路の長さが20メートル以上であるもの(配慮地域内にあっては、全事業) |
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ヘ 滑走路の延長を伴う陸上ヘリポート等の変更の事業 |
延長後の滑走路の長さが20メートル以上であり、かつ、滑走路を4メートル以上延長するもの(配慮地域内にあっては、全事業) |
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5 電気工作物の設置又は変更の工事の事業 |
イ 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業 |
出力が1万キロワット以上であるもの(配慮地域内にあっては、全事業) |
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ロ 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業 |
出力が1万キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの(配慮地域内にあっては、全事業) |
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ハ 水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又は堰が含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。) |
出力が3万キロワット以上であるもの(配慮地域内にあっては、出力が1万8千キロワット以上であるもの) |
出力が1万8千キロワット以上3万キロワット未満であるもの(配慮地域内にあっては、出力が9千キロワット以上1万8千キロワット未満であるもの) |
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ニ 水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又は堰が含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。) |
出力が3万キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの(配慮地域内にあっては、出力が1万8千キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの) |
出力が1万8千キロワット以上3万キロワット未満である発電設備の新設を伴うもの(配慮地域内にあっては、出力が9千キロワット以上1万8千キロワット未満である発電設備の新設を伴うもの) |
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ホ 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第2号に規定する送電線路(架空のものに限る。以下「送電線路」という。)の設置の工事(支持物の設置を伴うものに限る。)の事業 |
電圧が50万ボルト以上であるもの(配慮地域内にあっては、電圧が50万ボルト以上又は電圧が17万ボルト以上でこう長が4キロメートル以上であるもの) |
電圧が17万ボルト以上でこう長が4キロメートル以上であるもの(配慮地域内にあっては、電圧が17万ボルト以上でこう長が1キロメートル以上4キロメートル未満であるもの) |
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ヘ 送電線路の変更の工事(支持物の設置を伴うものに限る。)の事業 |
電圧が50万ボルト以上であるもの(軽微な変更の工事の事業で環境への影響が少ないものと知事が認めるものを除く。)(配慮地域内にあっては、電圧が50万ボルト以上であるもの(軽微な変更の工事の事業で環境への影響が少ないものと知事が認めるものを除く。)又は電圧が17万ボルト以上で4キロメートル以上のこう長の延長を伴うもの) |
電圧が17万ボルト以上で4キロメートル以上のこう長の延長を伴うもの(配慮地域内にあっては、電圧が17万ボルト以上で1キロメートル以上4キロメートル未満のこう長の延長を伴うもの) |
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ト 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第1条第4号に規定する変電所又は同条第5号に規定する開閉所の建設の用に供するためになされる土地(緑地、道路その他の施設の設置の用に供するためのものを含む。)の造成の事業 |
施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの) |
施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの) |
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チ 太陽電池発電所(建築物に設置するもの を除く。)の設置の工事の事業 | 施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの) | 施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの) | |
リ 太陽電池発電所(建築物に設置するものを除く。)の変更の工事の事業 | 発電設備の新設を伴うものであって、当該発電設備の新設の工事の事業の施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、発電設備の新設を伴うものであって、当該発電設備の新設の工事の事業の施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの) | 発電設備の新設を伴うものであって、当該発電設備の新設の工事の事業の施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、発電設備の新設を伴うものであって、当該発電設備の新設の工事の事業の施行区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの) | |
6 工場又は事業場の新設又は増設の事業 |
イ 製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業、熱供給業又は電気供給業に係る工場又は事業場であって、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項のばい煙発生施設又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項の特定施設を有するもの(以下この部において「工場」という。)の新設の事業 |
排出ガス量(温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの湿り排出ガスの最大量をいい、再生可能エネルギー源(エネルギー源として、永続的に利用することができる太陽光、風力、水力及び地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱並びにバイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)をいう。)を利用する自家発電施設(自らが維持し、及び運用する発電設備を用いて、自家消費を目的として発電を行う施設(電力系統に送電するものを除く。)に限る。)において発生するものを除く。以下同じ。)が4万立方メートル以上(ガスタービン(温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した湿り排出ガス1立方メートルにつき窒素酸化物35立方センチメートル程度以下のものに限る。以下同じ。)にあっては、燃料等が完全燃焼したときの排出ガス量中の二酸化炭素が4千キログラム以上)又は排出水量(1日当たりの平均的な量をいう。以下同じ。)が1万立方メートル以上であるもの(配慮地域内にあっては、排出ガス量が1万6千立方メートル以上(ガスタービンにあっては燃料等が完全燃焼したときの排出ガス量中の二酸化炭素が1,600キログラム以上)又は排出水量が4千立方メートル以上であるもの) |
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ロ 工場の増設(更新(既存のばい煙発生施設又は特定施設と同一の敷地内に当該既存の施設の用途と同一の用途に供する新たな施設を設置する場合であって、当該既存の施設の全部又は一部の除却を伴うものをいう。)を含む。以下この項において同じ。)の事業 |
工場の増設の事業の前後において、排出ガス量が4万立方メートル以上(ガスタービンにあっては、燃料等が完全燃焼したときの排出ガス量中の二酸化炭素が4千キログラム以上)又は排出水量が1万立方メートル以上増加するもの(配慮地域内にあっては、排出ガス量が1万6千立方メートル以上(ガスタービンにあっては、燃料等が完全燃焼したときの排出ガス量中の二酸化炭素が1600キログラム以上)又は排出水量が4千立方メートル以上増加するもの) |
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7 廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更の事業 |
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業 |
埋立処分の用に供される場所の面積(以下「埋立処分面積」という。)が8ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、埋立処分面積が3.2ヘクタール以上であるもの) |
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ロ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業 |
埋立処分面積が8ヘクタール以上増加するもの(配慮地域内にあっては、埋立処分面積が3.2ヘクタール以上増加するもの) |
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ハ 廃棄物処理法第8条第1項に規定するごみ処理施設で焼却により処理するもの(以下「ごみ焼却施設」という。)の設置の事業 |
1時間当たりの処理能力が6トン以上であるもの(配慮地域内にあっては、1時間当たりの処理能力が2.4トン以上であるもの) |
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ニ ごみ焼却施設の規模の変更の事業 |
1時間当たりの処理能力が6トン以上増加するもの(配慮地域内にあっては、1時間当たりの処理能力が2.4トン以上増加するもの) |
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ホ 廃棄物処理法第8条第1項に規定するし尿処理施設(コミュニティ・プラントを除く。以下「し尿処理施設」という。)の設置の事業 |
1日当たりの処理能力が150キロリットル以上であるもの(配慮地域内にあっては、1日当たりの処理能力が60キロリットル以上であるもの) |
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ヘ し尿処理施設の規模の変更の事業 |
1日当たりの処理能力が150キロリットル以上増加するもの(配慮地域内にあっては、1日当たりの処理能力が60キロリットル以上増加するもの) |
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ト 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第7条第3号、第5号、第8号、第12号又は第13号の2に規定する産業廃棄物の処理施設(以下「産業廃棄物中間処理施設」という。)の設置の事業 |
1時間当たりの処理能力が6トン以上であるもの(配慮地域内にあっては、1時間当たりの処理能力が2.4トン以上であるもの) |
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チ 産業廃棄物中間処理施設の規模の変更の事業 |
1時間当たりの処理能力が6トン以上増加するもの(配慮地域内にあっては、1時間当たりの処理能力が2.4トン以上増加するもの) |
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8 畜産施設の新設又は増設の事業 |
イ 畜産施設(牛舎、豚舎又は鶏舎)の新設の事業 |
飼育する牛の頭数2500頭以上の規模を有する施設、飼育する豚の頭数(繁殖雌豚(繁殖の用に供する雌豚をいう。)にあっては1頭につき2頭の、子豚(離乳してから体重が30キログラムに達するまでの豚をいう。)にあっては1頭につき0.3頭の割合で換算した頭数(1頭未満の端数があるときは、これを1頭とする。)とし、哺乳豚(離乳するまでの豚をいう。)の頭数を除く。以下同じ。)1万頭以上の規模を有する施設又は飼養する鶏の羽数50万羽以上の規模を有する施設を設けるもの(配慮地域内にあっては、飼育する牛の頭数1500頭以上の規模を有する施設、飼育する豚の頭数5千頭以上の規模を有する施設又は飼養する鶏の羽数25万羽以上の規模を有する施設を設けるもの) |
飼育する牛の頭数1500頭以上2500頭未満の規模を有する施設、飼育する豚の頭数5千頭以上1万頭未満の規模を有する施設又は飼養する鶏の羽数25万羽以上50万羽未満の規模を有する施設を設けるもの(配慮地域内にあっては、飼育する牛の頭数千頭以上1500頭未満の規模を有する施設、飼育する豚の頭数3千頭以上5千頭未満の規模を有する施設又は飼養する鶏の羽数5万羽以上25万羽未満の規模を有する施設を設けるもの) |
ロ 畜産施設(牛舎、豚舎又は鶏舎)の増設の事業 |
飼育する牛の頭数2500頭以上の規模を有する施設、飼育する豚の頭数1万頭以上の規模を有する施設又は飼養する鶏の羽数50万羽以上の規模を有する施設を増設するもの(配慮地域内にあっては、飼育する牛の頭数1500頭以上の規模を有する施設、飼育する豚の頭数5千頭以上の規模を有する施設又は飼養する鶏の羽数25万羽以上の規模を有する施設を増設するもの) |
飼育する牛の頭数1500頭以上2500頭未満の規模を有する施設、飼育する豚の頭数5千頭以上1万頭未満の規模を有する施設又は飼養する鶏の羽数25万羽以上50万羽未満の規模を有する施設を増設するもの(配慮地域内にあっては、飼育する牛の頭数千頭以上1500頭未満の規模を有する施設、飼育する豚の頭数3千頭以上5千頭未満の規模を有する施設又は飼養する鶏の羽数5万羽以上25万羽未満の規模を有する施設を増設するもの) |
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9 大規模建築物の建設事業 |
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の新築の事業 |
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の規定による建築物の高さ(以下「建築物の高さ」という。)が100メートル以上又は同項第4号に規定する延べ面積(以下「延べ面積」という。)が10万平方メートル以上であるもの(配慮地域内にあっては、建築物の高さが六0メートル以上又は延べ面積が4万平方メートル以上であるもの) |
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10 土地区画整理事業 |
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業 |
施行区域の面積が100ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの) |
施行区域の面積が50ヘクタール以上100ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの) |
11 新住宅市街地開発事業 |
新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業 |
施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの) |
施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの) |
12 新都市基盤整備事業 |
新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業 |
施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの) |
施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの) |
13 流通業務用地又は流通業務団地の造成事業 |
流通業務施設(流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項第1号から第6号までに掲げる種類の施設をいう。)又は小売業の用に供する事務所若しくは店舗の用に供される敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供される敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地の造成の事業並びに同法第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業 |
施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの) |
施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの) |
14 工業用地又は工業団地の造成事業 |
製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業、熱供給業又は電気供給業に係る工場又は事業場1又は2以上の建設の用に供するためになされる土地(これらの敷地を包含する一団の土地の上に設置される緑地、道路その他の施設の設置の用に供するためのものを含む。)の造成の事業 |
施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの) |
施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの) |
15 宅地又は住宅団地の造成事業 |
1又は2以上の住宅の建設の用に供するためになされる土地(これらの敷地を包含する一団の土地の上に設置される緑地、道路その他の施設の設置の用に供するためのものを含む。)の造成の事業 |
施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの) |
施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの) |
16 農用地の造成事業 |
土地改良法第2条第2項第3号の農用地の造成事業(農用地間の地目変換の事業を除く。)である事業 |
施行区域の面積(家畜の放牧を目的とする農用地の造成事業の場合においては、その面積に農用地の造成を伴わない家畜の放牧のための区域の面積(実際の面積に5分の1を乗じて得たもの)を含む。以下この項において同じ。)が100ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が40ヘクタール以上であるもの) |
施行区域の面積が40ヘクタール以上100ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が10ヘクタール以上40ヘクタール未満であるもの) |
17 スポーツ又はレクリエーション施設用地の造成事業 |
ゴルフ場、スキー場、別荘団地、キャンプ場、サーキット場、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地又は動物園その他のスポーツ若しくはレクリエーション施設1又は2以上の建設の用に供するためになされる土地(これらの敷地を包含する一団の土地の上に設置される緑地、道路その他の施設の設置の用に供するためのものを含む。)の造成の事業 |
施行区域の面積が50ヘクタール以上(スキー場については、形質変更を行う土地の面積が30ヘクタール以上)であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が20ヘクタール以上(スキー場については、形質変更を行う土地の面積が12ヘクタール以上)であるもの) |
施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満(スキー場については、形質変更を行う土地の面積が12ヘクタール以上30ヘクタール未満)であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満(スキー場については、土地の形質変更を行う土地の面積が3ヘクタール以上12ヘクタール未満)であるもの) |
18 土石の採取又は鉱物の掘採事業 |
イ 土、砂利(砂及び玉石を含む。)若しくは採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石(以下「土石」という。)の採取(河川の管理又は維持に係るものを除く。)又は鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物(以下「鉱物」という。)の掘採の事業 |
採取又は掘採の用に供される場所の面積が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、採取又は掘採の用に供される場所の面積が20ヘクタール以上であるもの) |
採取又は掘採の用に供される場所の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、採取又は掘採の用に供される場所の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの) |
ロ 土石の採取又は鉱物の掘採の区域の変更の事業 |
採取又は掘採の用に供される場所の面積が50ヘクタール以上増加するもの(配慮地域内にあっては、採取又は掘採の用に供される場所の面積が20ヘクタール以上増加するもの) |
採取又は掘採の用に供される場所の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満増加するもの(配慮地域内にあっては、採取又は掘採の用に供される場所の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満増加するもの) |
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19 都市公園の建設事業 |
イ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園(都市基幹公園、大規模公園又は国営公園に限る。以下「都市公園」という。)の新設の事業 |
配置される都市公園の区域の面積が100ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、配置される都市公園の区域の面積が40ヘクタール以上であるもの) |
配置される都市公園の区域の面積が40ヘクタール以上100ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、配置される都市公園の区域の面積が10ヘクタール以上40ヘクタール未満であるもの) |
ロ 都市公園の増設の事業 |
増設される都市公園の区域の面積が100ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、増設される都市公園の区域の面積が40ヘクタール以上であるもの) |
増設される都市公園の区域の面積が40ヘクタール以上100ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、増設される都市公園の区域の面積が10ヘクタール以上40ヘクタール未満であるもの) |
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20 森林公園の建設事業 |
イ 森林公園の新設の事業 |
休養施設、教育文化施設又は宿泊施設(これらの施設の利用上必要となる施設を含む。以下「休養施設等」という。)の建設の用に供するための土地であって、形質変更を行う土地の面積が30ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、休養施設等の建設の用に供するための土地であって、形質変更を行う土地の面積が12ヘクタール以上であるもの) |
休養施設等の建設の用に供するための土地であって、形質変更を行う土地の面積が12ヘクタール以上30ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、休養施設等の建設の用に供するための土地であって、形質変更を行う土地の面積が3ヘクタール以上12ヘクタール未満であるもの) |
ロ 森林公園の増設の事業 |
増設される休養施設等の建設の用に供するための土地であって、形質変更を行う土地の面積が30ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、増設される休養施設等の建設の用に供するための土地であって、形質変更を行う土地の面積が12ヘクタール以上であるもの) |
増設される休養施設等の建設の用に供するための土地であって、形質変更を行う土地の面積が12ヘクタール以上30ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、増設される休養施設等の建設の用に供するための土地であって、形質変更を行う土地の面積が3ヘクタール以上12ヘクタール未満であるもの) |
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21 学校用地の造成事業 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)又は学校以外の教育施設で職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、若しくは教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行うもの若しくは学校教育に類する教育を行うもの1又は2以上の建設の用に供するためになされる土地(これらの敷地を包含する一団の土地の上に設置される緑地、道路その他の施設の設置の用に供するためのものを含む。)の造成の事業 |
施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの) |
施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの) |
22 研究所用地又は研究所団地の造成事業 |
科学技術に関する研究、試験又は検査を行う施設1又は2以上の建設の用に供するためになされる土地(これらの敷地を包含する一団の土地の上に設置される緑地、道路その他の施設の設置の用に供するためのものを含む。)の造成の事業 |
施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの) |
施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの) |
23 墓地又は墓園の造成事業 |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地の造成又は都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第2項第2号に掲げる墓園の建設の用に供する土地の造成の事業 |
施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの) |
施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの) |
24 浄水施設又は配水施設用地の造成事業 |
水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項の浄水施設又は配水施設の建設の用に供するためになされる土地の造成の事業 |
施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの) |
施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの) |
25 下水道終末処理場の建設事業 |
イ 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場(以下「終末処理場」という。)の新設の事業 |
敷地の面積が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、敷地の面積が20ヘクタール以上であるもの) |
敷地の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、敷地の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの) |
ロ 終末処理場の増設の事業 |
敷地の面積が50ヘクタール以上増加するもの(配慮地域内にあっては、敷地の面積が20ヘクタール以上増加するもの) |
敷地の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満増加するもの(配慮地域内にあっては、敷地の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満増加するもの) |
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26 発生土処分場の建設事業 |
イ 工事その他土地の形状の変更行為の実施に伴って生ずる土石(廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物に該当する土石を除く。以下「発生土」という。)の処分の用に供する場所(これと一体として設けられる処分する発生土の搬入、移送若しくは保管の作業の実施又は発生土の処分その他の作業に伴って生ずることが予想される災害防止のために必要とされる場所を含む。以下「発生土処分場」という。)の新設の事業 |
施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの) |
施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの) |
ロ 発生土処分場の増設の事業 |
施行区域の面積が50ヘクタール以上増加するもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が20ヘクタール以上増加するもの) |
施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満増加するもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満増加するもの) |
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27 公有水面の埋立て又は干拓の事業 |
公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第1条第1項又は第2項に規定する公有水面の埋立ての事業 |
施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの) |
施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの(配慮地域内にあっては、施行区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの) |
28 その他これらに準ずるものとして規則で定める事業 |
10の項から27の項までの事業のいずれか2以上の事業が併せて1の事業として行われる事業(以下「複合開発事業」という。) |
次の算式により算定した数値が1以上であるもの 算式 A/100+B/50+C/30 算式の符号 A 10の項、16の項又は19の項に該当する事業である場合は、当該事業の面積 B 11の項から15の項まで、17の項(スキー場を除く。)、18の項又は21の項から27の項に該当する事業である場合は、当該事業の面積 C 17の項(スキー場に限る)又は21の項に該当する事業である場合は、当該事業の面積 (配慮地域内にあっては、次の算式により算定した数値が1以上であるもの 算式 A/50+B/40+C/20+D/12 算式の符号 A 10の項に該当する事業である場合は、当該事業の面積 B 16の項又は19の項に該当する事業である場合は、当該事業の面積 C 11の項から15の項まで、17の項(スキー場を除く。)、18の項又は21の項から27の項までに該当する事業である場合は、当該事業の面積 D 17の項(スキー場に限る。)又は21の項に該当する事業である場合は、当該事業の面積) |
次の算式により算定した数値が1以上であるもの 算式 A/50+B/40+C/20+D/12 算式の符号 A 10の項に該当する事業である場合は、当該事業の面積 B 16の項又は19の項に該当する事業である場合は、当該事業の面積 C 11の項から15の項まで、17の項(スキー場を除く。)、18の項又は21の項から27の項までに該当する事業である場合は、当該事業の面積 D 17の項(スキー場に限る。)又は21の項に該当する事業である場合は、当該事業の面積 (配慮地域内にあっては、次の算式により算定した数値が1以上であるもの 算式 A/20+B/10+C/5+D/3 算式の符号 A 10の項号に該当する事業である場合は、当該事業の面積 B 16の項又は19の項に該当する事業である場合は、当該事業の面積 C 11の項から15の項まで、17の項(スキー場を除く。)、18の項又は21の項から27の項までに該当する事業である場合は、当該事業の面積 D 17の項(スキー場に限る。)又は20の項に該当する事業である場合は、当該事業の面積) |