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環境アセスメント(環境影響評価)制度は、大規模な開発事業を行う前に、その事業の実施が環境にどのような影響を及ぼすかについて、調査、予測及び評価を行い、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討して、環境と開発の調和を図っていくための制度です。
本県において行われる大規模な開発事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)又は群馬県環境影響評価条例(平成11年群馬県条例第19号。以下「条例」という。)の対象となり、法又は条例の手続が行われます。
大規模な開発事業は、その事業の種類や規模などにより、法又は条例の対象となりますが、法の対象となる事業は、条例の対象とはなりません。また、条例では、法で規定していない種類の事業も対象としています。