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平成24年度第4回群馬県環境影響評価技術審査会議事録

更新日:2012年11月30日 印刷ページ表示

開催日時

 平成24年11月9日(金曜日)14時00分~16時15分

開催場所

 県庁29階 292会議室

出席者の状況

  • 委員 10名(鈴木会長、片山副会長、梅澤委員、大塚委員、片野委員、清水委員、高橋委員、永井委員、林委員、谷畑委員)
  • 事務局(県) 3名
  • 環境影響評価実務担当連絡会 7名
  • 事業者等 9名
  • 傍聴人 なし

審議の概要

1 開会

 開会しました

2 あいさつ

  • 鈴木会長あいさつ
  • 鈴木団地課長あいさつ

3 議題

(1)「伊勢崎宮郷工業団地造成事業に係る環境影響評価準備書」について

ア 現在の手続状況について

 事務局より説明

イ 準備書の概要説明

 事業者より説明

ウ 質疑

 【委員の主な意見】

  • 調整池の法面は、コンクリート等で覆わない構造にするとあるので、うまく利用できれば、モノアラガイやヒラマキミズマイマイ等はそこで十分生息できると思う。そうすれば、あえて用水路や水田に個体を移す必要はないと思う。
  • アメリカカブトエビは、生息地の土壌と密接に関係しているため、通常は他に移しても繁殖しないが、生息域が広いためそれほど心配しなくてよいと思う。
  • 生態系の指標種の抽出について、ヒバリは畑地域の典型だがツバメはどうかと思う。むしろ計画地は水田地域であるため、サギやシギ・チドリ類が典型種だと思う。
  • 鳥類確認種リストにはアオサギなど4種類が記載してあるが、当地域ではチュウサギとアマサギが中心となる。ここでの代表的なものが欠落していると思われる。
  • ウズラが確認されているが、大変珍しいことである。準備書には飼育されていた個体が逃げた可能性があると記載してあるが、私は野生ではないかと思う。安易に飼い鳥だから問題ないというような文章はやめた方がよいと思う。
  • 準備書353頁コチョウゲンボウの予測結果について、「本種は冬鳥として飛来する猛禽類であり、本種の繁殖を阻害することはない。」と記載してあるが、「冬鳥であること」と「工事が繁殖を阻害しないこと」は関係がないため、むしろ記載しなくてもよいと思う。
  • 開発予定地は水田地帯で、一般的には自然度が低いと思われるが、実はそうではなくて、里山や水田地帯など人が活動していることにより生息できている生物もいるので、そういったことも反映してもよいのではないかと思う。
  • 環境アセスメント手続を行うなかで、よく「当工事で58ヘクタールの水田をつぶしたとしても、そこを利用していた生物は、まわりの水田に移れるから大丈夫」と評価されるが、移った先には既に同じ生物が生息していてテリトリーがあるので、実際にはそのようなことはない。
  • 準備書174~175頁では、騒音レベルの減衰に1桁数値を採用し、そこにデシベルの3桁数値を入れて計算をしている。評価では四捨五入して2桁としているので問題ないと思うが、これは意味のない計算だと思う。「ほとんど影響ない」というような表現にした方がよいと思う。
  • 群馬県レッドデータブックの植物版が、今年の4月に改訂されたが、準備書にはそれが反映されていない。今回は改訂内容が大きく、水田付近に生息する希少種が追加となっているため、これらを反映できないのか。
  • この辺りは歴史的にみると、1783年天明の浅間山大噴火の時に大量の泥流が押し寄せた場所で、大量の泥流堆積物が存在している可能性がある。火山物質が含まれている場合、特に掘削したものについては地盤強度が極端に低下するという最近の研究結果があるため、火山物質を盛土材に使用する場合は、例えば公園など建物がないところに使用するといった配慮を行う必要があると思う。
  • 当箇所は利根川沿いの低湿地で水の流れる勾配が必要となるため、80センチメートルから1メートル程度盛土するというのは適正な計画だと思う。
  • 韮川にはバイカモという植物があり、アオハダトンボが生息している。盛土の表流水が韮川に流入するとこれらに影響があると思われるので、例えば、韮川に盛土表流水が流入しないように縁切をするなど十分留意してほしい。
  • タヌキ、キツネ、イタチは主に肉食のため、これらが生息しているということは餌となる生物が生息しているということである。しかもこれらは縄張りをもっているので、造成により生息場所が無くなるということは、その動物自体がいなくなることになる。したがって、調整池の造成にあたって、可能な限りそこに生息していた動物の餌場を確保するなど、失ったものをある程度補えるような環境づくりをした方がよいと思う。
  • 計画地の西北に倭文神社がある。神社の社叢(森)は景観環境になると思うが、その評価が準備書では取り上げられていないので、評価書では記載した方がよいと思う。
  • 準備書に記載してある位置図について、計画地の南側に東毛広域幹線道路の計画があるにもかかわらずそれが記載されていないため、評価書では記載した方がよいと思う。
  • 準備書80頁のb)気象条件について、「伊勢崎気象観測所では平成21年2月から風速の測定方法が変更されたため、異常年検定については、前橋地方気象台の測定結果を用いて行った。」と記載してあるが、風速の10分平均値を気象庁のホームページから利用するのであれば、特にデータに切断は無いため、そのまま伊勢崎地域気象観測所のデータを利用可能である。
  • 二酸化硫黄、二酸化窒素について、小数点以下6桁まで表示しているが、小数点以下4桁目で丸めて、小数点以下3桁表示した方がよいと思う。
  • 資料-5の2搬入土検査項目等について、建設残土等が搬入される可能性があれば、有機塩素系物質を検査項目に加えることを検討した方がよいと思う。
  • 土地利用計画図には敷地北部に公園が2箇所あるが、敷地境界には植樹するように図示されていないため、植樹する場所を図示した方がよいと思う。それが無理ならば、「入居企業に対して植樹を義務づけて景観の保持を図る。」といった記述をした方がよいと思う。
  • 準備書5頁の18メートルの道路標準断面図では、街路樹植栽幅が約1メートルとすると歩道の有効幅員が2メートル程度確保されるので問題ないと思うが、6頁の14メートルの道路標準断面図では、街路樹植栽幅が約1メートルとすると有効幅員が1.5メートル程度となってしまう。非常に矮小な植栽空間に無理に街路樹を植えても、更に歩道がその分だけ狭くなってしまう。最近は自転車に対する規制が厳しくなっているので、再検討が必要だと思う。
  • 街路樹植栽について、無理に狭い歩道空間に植栽するよりは、例えば両側の植栽幅を道路中央部に集中させて広い植樹帯とすれば、歩道幅員も十分確保できると思う。道路構造令の規定を満たすだけの植栽ではなく、将来を展望した植栽方法を考えていただきたいと思う。特に当工業団地は、緑地が北部に集約されていて、インフラとして整備されるのは街路樹しかない。その街路樹が将来生育困難となる道路断面であるため再検討が必要だと思う。
エ 今後の予定について

 事務局より説明

(2)「環境影響評価法の一部改正等に伴う群馬県の対応方針(案)」について

ア 環境影響評価法の概要について

 事務局より説明

イ 群馬県の対応方針(案)について

 事務局より説明

エ 質疑

  【委員の主な意見】

  • 今回の改正事項は、県内の事業のみが対象となるのか。

4 その他

 特になし

5 閉会

 閉会しました

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