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群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号:以下条例という)第15条の規定に基づき、「伊勢崎宮郷工業団地造成事業環境影響評価準備書」について、次の手続きが行われました。
群馬県企業局
企業管理者 関 勤
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
伊勢崎宮郷工業団地造成事業
工業団地の造成事業
敷地面積約58ヘクタール
伊勢崎市東上之宮町、田中町及び阿弥大寺町の各一部
伊勢崎市、前橋市、玉村町の一部
平成24年11月6日(火曜日) 午後7時から
清掃リサイクルセンター21大会議室(伊勢崎市柴町954番地)
準備書について、環境の保全の見地から意見を書面により提出することができます。
平成24年12月17日(月曜日)まで(郵送の場合は、12月17日(月曜日)の消印まで)
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県県土整備部都市計画課
上記の提出期間内に意見書を持参又は郵送により提出してください。
ア 意見を提出する者の住所、氏名及び電話番号(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地及び電話番号)
イ 意見書の提出の対象である第1種事業準備書の名称
ウ 準備書についての環境の保全の見地からの意見(意見は日本語により、意見の理由を含めて記載してください。)
県庁県土整備部都市計画課 電話027-226-3656