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職員に対する懲戒処分について(人事課)

更新日:2026年3月11日 印刷ページ表示

令和8年3月10日付けで職員に対して行った地方公務員法に基づく懲戒処分について、下記のとおり公表します。

懲戒処分について
対象職員 処分事由 処分内容 処分年月日 備考
所属 職位 年齢

県土整備部

主幹
専門員

63

休暇日数が不足していることを認識した上で、長期の海外渡航をした
ことにより、14日間の欠勤をしたもの。また、欠勤は認められないと
いう、職場からの再三の注意、指導に従わなかったもの。

停職

(3月)

2026年3月10日