本文
令和6年4月に施行された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」の一部改正により、精神科病院における虐待防止に関する規定が新設され、精神科病院において業務従事者による障害者虐待を発見した者に、都道府県等への通報が義務付けられました。
この度、同法第40条の7の規定に基づき、令和6年度における県内精神科病院の業務従事者による障害者虐待の状況について公表します。
|
相談・通報・届出件数 |
51件 |
|
虐待が認められた件数 |
15件 |
※詳細については別紙を御参照ください。
|
1.身体的虐待 |
11件 |
|
2.性的虐待 |
0件 |
|
3.心理的虐待 |
5件 |
|
4.放棄、放置(ネグレクト) |
0件 |
|
5.経済的虐待 |
0件 |
※1事例で複数種別に該当する場合があり、合計は上記1「虐待が認められた件数」と必ずしも一致しない。
|
医師 |
1人 |
看護師 |
6人 |
准看護師 |
4人 |
|
看護助手 |
3人 |
その他業務従事者 |
1人 |
|
|
※1事例で複数名が虐待を行う場合があり、合計は上記1「虐待が認められた件数」と必ずしも一致しない。
県では、障害政策課内に通報等を受け付ける窓口を設置するとともに、虐待が認められたすべての事案について、病院に対し再発防止策の検討と改善報告書の提出を求めるなど、再発防止に取り組んでいます。
精神科病院における虐待通報窓口
群馬県障害政策課精神保健室
電 話:027-226-1207
(受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで)
メール:seishin(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」は@に置き換えます。