本文
令和5年12月の旅館業法改正により、カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った人の宿泊を拒むことができるようになりました。これを受け、宿泊拒否の判断基準や要配慮者への合理的配慮との違いに関する理解の促進を図ることを目的として、旅館ホテル営業実務に従事する職員を対象に標記研修会を開催します。
研修会では、旅館業法の改正及び障害者差別解消法について県から説明するとともに、旅館業におけるカスタマーハラスメントへの対応について、弁護士から解説していただきます。
| 日時 | 会場 | 駐車場 |
|---|---|---|
|
令和8年1月20日(火曜日) |
群馬県庁2階 ビジターセンター |
群馬県庁県民駐車場を御利用ください。 |
※開場・受け付けは13時30分からです。
演題:旅館業法について
旅館業法の改正内容について、概要を説明します。
講師:群馬県食品・生活衛生課職員
演題:障害者差別解消法について
障害のある人への理解の促進と差別の解消について説明します。
講師:群馬県障害政策課職員
演題:カスタマーハラスメント事例とその対応方法について
講師:日本司法支援センター 法テラス群馬法律事務所 狩野 雅史 弁護士
カスタマーハラスメントへの効果的な対処方法や、事後紛争につながりにくい
対応方法について、法律の専門家の視点で解説していただきます。
旅館ホテル営業実務に従事している方(一般県民の方は受講できません)
無料
100名
下記フォームからお申込みください。
旅館業におけるカスタマーハラスメント対応研修会 申込フォーム<外部リンク>
Fax申込用紙 (PDF:355KB)
送付先Fax:027-220-4300(群馬県健康福祉部食品・生活衛生課)