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文化財保存活用地域計画の認定について(文化財保護課)

更新日:2024年12月20日 印刷ページ表示

令和6年12月20日(金曜日)、館林市文化財保存活用地域計画が、国の文化審議会(会長 島谷 弘幸(しまたに ひろゆき))の答申を経て、文化庁長官の認定を受けました。群馬県内自治体の文化財保存活用地域計画の認定は3件目となります。

1 文化財保存活用地域計画とは

 文化財保存活用地域計画は、文化財保護法の改正(平成31年4月施行)により制度化されたもので、市町村における文化財の保存と活用に関する総合的な法定計画です。地域での文化財の保存・活用について、取組の目標や方向性等が具体的に示されています。

2 今回認定を受けた文化財保存活用地域計画

  • 館林市文化財保存活用地域計画

3 参考事項

群馬県内自治体の文化財保存活用地域計画の認定状況

  • ​令和6年7月    高崎市・嬬恋村
  • ​令和6年12月  館林市

4 関係機関 連絡先

  • 館林市教育委員会文化振興課 0276-74-4111

報道提供資料 (PDF:2.15MB)