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群馬県薬物の濫用の防止に関する条例」に基づき「知事指定薬物」を指定しました(薬務課)

更新日:2024年11月6日 印刷ページ表示

 本日、危険ドラッグ対策の一環として、「群馬県薬物の濫用の防止に関する条例」第13条に基づき、県内において乱用又はそのおそれがある4物質を「知事指定薬物」として指定し、告示しました。
 令和6年11月7日から、これらの物質を含む製品の製造、販売、所持、使用、広告等は条例に違反することとなり、処罰の対象となります。

「知事指定薬物」として指定した物質(4物質)

  1. N,N-ジエチル-2-{2-[(4-フルオロフェニル)メチル]-5-ニトロ-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル}エタン-1-アミン及びその塩類
    通称:Flunitazene、Fluonitazene
  2. N,N-ジエチル-2-{2-[(4-メトキシフェニル)メチル]-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル}エタン-1-アミン及びその塩類
    通称:Metodesnitazene、Metazene
  3. 1-(ベンゾ[d][1,3]ジオキソール-5-イル)-4-メチル-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン及びその塩類
    通称:MD-PiHP、MD-PHiP
  4. N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-5-ブロモ-1-ペンチル-1H-インダゾール-3-カルボキシアミド及びその塩類
    通称:ADB-5’Br-PINACA

(参考)指定された薬物の化学構造 (PDF:240KB)

県民の皆様へのお願い

 「危険ドラッグ」は麻薬、覚醒剤等の化学構造を少しだけ変えた物質を含んでおり、麻薬や覚醒剤と同じかそれ以上の有害性が疑われる大変危険な薬物です。
 「危険ドラッグ」を吸入、摂取等により人体に使用すると、死亡例を含む健康被害や第三者を巻き込む事件・事故を引き起こすことがありますので、絶対に使用しないでください。

参考

1 群馬県薬物の濫用の防止に関する条例

 薬物の乱用が、人の心身の健康や生活のみならず、地域社会に対しても深刻な被害を及ぼしていることを踏まえ、薬物の乱用による保健衛生上の危害の発生を防止することにより、県民の健康及び安全を守り、県民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的として、平成27年3月20日に制定されました。

2 知事指定薬物

 中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるもののうち、県の区域内において現に乱用され、又は乱用されるおそれがあると認められるものとして、知事が群馬県薬物指定審査会の意見を聴いて指定するものです。
 現時点での「知事指定薬物」は、今回指定した4物質のみです。
 これまでに指定した153物質については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく指定薬物に指定(うち25物質はその後、麻薬に指定)されたことから、「知事指定薬物」の指定が失効しています。これら153物質は、現在、同法又は「麻薬及び向精神薬取締法」により規制されています。なお、知事指定薬物の指定状況につきましては、別途ホームページで確認してください。

報道提供資料 (PDF:159KB)