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令和5年度決算に基づく県内市町村等の状況は以下のとおりであり、早期健全化基準及び財政再生基準以上の市町村、並びに経営健全化基準以上の公営企業(特別会計)はありませんでした。
なお、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」において、市町村長等は、毎年度、健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査を経て議会に報告するとともに、住民に公表することとされています(第3条第1項及び第22条第1項)。
実質赤字額及び連結実質赤字額がある市町村はありません。
※これまで群馬県において、両比率のいずれも生じた市町村はありません。
早期健全化基準(350%)以上の市町村はありません。
※これまで群馬県において、早期健全化基準以上となった市町村はありません。
区分 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
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実質赤字比率 | 財政規模に応じて11.25%~15% | 20% |
連結実質赤字比率 | 財政規模に応じて16.25%~20% | 30% |
実質公債費比率 | 25% | 35% |
将来負担比率 | 350% | - |
経営健全化基準(20%)以上の公営企業(特別会計)はありません。
なお、資金不足額がある公営企業会計は1会計(東吾妻町 下水道事業特別会計 資金不足比率7.6%)
※県内市町村、一部事務組合及び企業団が経営する公営企業会計数 114(令和6年3月31日時点)