ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 報道提供資料 > 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の行政処分について(児童福祉課)

本文

児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の行政処分について(児童福祉課)

更新日:2024年9月24日 印刷ページ表示

公示(令和6年9月24日)

 指定障害児通所支援事業者に対し、下記のとおり令和6年9月24日に行政処分を行いましたので、児童福祉法第21条の5の25の規定に基づき公示します。

1 対象事業者

事業者の名称 一般社団法人ASSIST BASE

代表者 代表理事 細井 悠平

事業者の住所 群馬県藤岡市藤岡1757番地1

2 対象事業所

事業所の名称 放課後等デイサービス未来フレンズ

事業所の所在地 群馬県藤岡市藤岡1757番地1

サービスの種類 指定放課後等デイサービス事業

定員 20人

指定年月日 令和5年4月1日

事業所番号 1050900255

3 処分内容

指定の取消し(指定取消年月日:令和6年12月1日)

4 処分の理由

1 不正請求【児童福祉法第21条の5の24第1項第6号】

(1)不正請求額(概算)
不正請求額(概算)等の一覧

不正請求件数

359件

不正請求期間

令和5年5月から令和6年3月分

不正請求額(概算)

10,616,070円

(2)不正請求の内容

 ア 児童指導員又は保育士について、群馬県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年12月28日条例第94号)(以下「基準条例」という。)に規定する人員基準を満たしていないことを知りながら、障害児通所給付費を減算せずに不正に請求し受領した。

 イ 児童指導員等加配加算について、基準条例に規定する人員基準を満たしていないことを知りながら、当該加算に係る障害児通所給付費を不正に請求し受領した。

 ウ 医療的ケア報酬の算定に必要な配置基準を満たしていなかったにもかかわらず、当該報酬に係る障害児通所給付費を不正に請求し受領した。

2 不正不当【児童福祉法第21条の5の24第1項第11号】

(1)上記1(2)アの不正請求に係る虚偽の書類を作成した。

(2)令和5年5月1日及び令和5年11月1日変更に係る障害児通所支援事業運営内容変更届出書の添付書類について、虚偽の書類を作成し県へ提出した。

報道提供資料 (PDF:112KB)