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県営住宅の家賃等の誤徴収について(住宅政策課)

更新日:2024年7月18日 印刷ページ表示

 県営住宅の家賃算定において、入居者の収入から必要な控除(老人扶養、特定扶養)を行わなかったことによる誤りがあり、家賃等を過大に徴収していたことが判明しました。
 現入居者世帯に対して正しい家賃を通知し、8月分の家賃から適用するとともに、早急に全容を解明し、過大に徴収した家賃を返還します。
 また、今後、同様の事案が発生しないよう、再発防止に努めます。​

1 誤徴収の概要

  1. 過大徴収の原因は、家賃を決定する際に行う入居世帯の収入の算定時に、一部の入居者の世帯収入から必要な控除(老人扶養、特定扶養)を行わなかったことによるものです。
  2. 令和6年4月から6月までの過大徴収は、以下のとおりです。
    対象世帯:35世帯
    過大徴収額:56万7千円
  3. 一世帯・一月あたりの過大徴収額は 1,300円~21,800円
  4. 令和5年度以前の対象世帯数、過大徴収額は現在調査中ですが、過大徴収額は相当な額に及ぶ可能性があります。

​2 経緯

 令和6年6月28日付で国土交通省住宅局住宅総合整備課から、家賃決定における控除方法の算定誤りについて、注意喚起の事務連絡が発出されたことを受け、本県の家賃算定を再確認したところ、誤って算定していることが判明しました。

3 今後の対応

  1. 速やかに正しい家賃を算定し、8月分から正しい家賃を適用します。
  2. 早急に全容を解明し、過大に徴収した家賃を返還します。
  3. 返還対象額、返還世帯数、返還方法、返還開始時期等については改めて公表します。

報道提供資料 (PDF:147KB)