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障害福祉サービス事業者の行政処分について(障害政策課)

更新日:2024年6月28日 印刷ページ表示

​障害福祉サービス事業者の行政処分について

 このたび、下記障害福祉サービス事業者が運営する事業所に対して監査を実施したところ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第50条第1項に該当する事実が認められたため、次のとおり行政処分を行いました。

 なお、群馬県では、同法第51条第4号の規定を踏まえ、「指定の取消」以外の行政処分は、原則公表しておりませんが、今般、他県の事業所について「指定の取消」の行政処分が行われたことを受け、事態の重大性を鑑み、本県の処分内容の公表を行うこととしたものです。

1 対象事業者

事業者の名称 株式会社恵

代表者 代表取締役 中出 了輔

事業者の住所 東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA6階

2 対象事業所及び処分の内容

(1)グループホームふわふわ渋川(事業所番号:1020800619)​

グループホームふわふわ渋川一覧

事業所の所在地

群馬県渋川市半田2196番地1

サービスの種類

共同生活援助(日中支援型)

指定年月日

令和3年10月1日

処分の内容

指定の一部の効力の停止(6ヶ月)

停止期間中に新たな利用者の受入を禁止する。

申し渡し日

令和6年4月30日

停止期間

令和6年5月1日~令和6年10月31日

(2)グループホームふわふわ伊勢崎赤堀(事業所番号:1020401194)

グループホームふわふわ伊勢崎赤堀一覧

事業所の所在地

群馬県伊勢崎市赤堀今井町2丁目767番地2

サービスの種類

共同生活援助(日中支援型)

指定年月日

令和4年6月1日

処分の内容

指定の一部の効力の停止(6ヶ月)

停止期間中に新たな利用者の受入を禁止する。

申し渡し日

令和6年4月30日

停止期間

令和6年5月1日~令和6年10月31日

3 処分の理由

(1)人格尊重義務違反【障害者総合支援法第42条第3項】​

 両事業所ともに、開所から令和4年12月までの期間において、食材料費としてかかった実費を上回る金額を徴収し、精算して利用者に返還をせずに「不当に財産上の利益を得る」ことによる経済的虐待が行われていた。

 なお、当該期間における合計過徴収額は、「ふわふわ渋川」が4,199,020円、「ふわふわ伊勢崎赤堀」が670,376円であった。

(2)忠実義務違反【障害者総合支援法第42条第3項】

 食材料費が実費徴収であることを認識しないまま、長期間精算せずにしていた。