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このたび、下記障害福祉サービス事業者が運営する事業所に対して監査を実施したところ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第50条第1項に該当する事実が認められたため、次のとおり行政処分を行いました。
なお、群馬県では、同法第51条第4号の規定を踏まえ、「指定の取消」以外の行政処分は、原則公表しておりませんが、今般、他県の事業所について「指定の取消」の行政処分が行われたことを受け、事態の重大性を鑑み、本県の処分内容の公表を行うこととしたものです。
事業者の名称 株式会社恵
代表者 代表取締役 中出 了輔
事業者の住所 東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA6階
事業所の所在地 |
群馬県渋川市半田2196番地1 |
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サービスの種類 |
共同生活援助(日中支援型) |
指定年月日 |
令和3年10月1日 |
処分の内容 |
指定の一部の効力の停止(6ヶ月) 停止期間中に新たな利用者の受入を禁止する。 |
申し渡し日 |
令和6年4月30日 |
停止期間 |
令和6年5月1日~令和6年10月31日 |
事業所の所在地 |
群馬県伊勢崎市赤堀今井町2丁目767番地2 |
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サービスの種類 |
共同生活援助(日中支援型) |
指定年月日 |
令和4年6月1日 |
処分の内容 |
指定の一部の効力の停止(6ヶ月) 停止期間中に新たな利用者の受入を禁止する。 |
申し渡し日 |
令和6年4月30日 |
停止期間 |
令和6年5月1日~令和6年10月31日 |
両事業所ともに、開所から令和4年12月までの期間において、食材料費としてかかった実費を上回る金額を徴収し、精算して利用者に返還をせずに「不当に財産上の利益を得る」ことによる経済的虐待が行われていた。
なお、当該期間における合計過徴収額は、「ふわふわ渋川」が4,199,020円、「ふわふわ伊勢崎赤堀」が670,376円であった。
食材料費が実費徴収であることを認識しないまま、長期間精算せずにしていた。