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介護保険事業者に対する行政処分について(介護高齢課)

更新日:2024年4月24日 印刷ページ表示

このたび、下記の指定通所介護事業所に対し、次のとおり介護保険法第77条第1項による行政処分を行いました。

1 対象事業者等

  • 事業者の名称 株式会社コンフォートプレイス
  • 事業者の住所 群馬県藤岡市藤岡1415-1
  • 事業所の名称 デイサービスセンターさくら
  • 事業所の所在地 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡109番1号
  • サービスの種類 指定通所介護
  • 指定年月日 平成24年3月1日
  • 事業所番号 1072400482

2 処分内容等

  • 処分の内容 指定の一部の効力停止(3ヶ月、介護報酬上限7割)
  • 申し渡し日 令和6年4月24日
  • 効力発生日 令和6年5月1日

3 処分の理由

(1)不正請求【介護保険法第77条第1項第6号】

 看護職員のタイムカードを捏造し介護給付費を不正に請求し受領した。

  • 不正請求期間:令和5年4月分及び同年5月分
  • 対象となる利用者:22人
  • 不正請求件数:39件(レセプト件数)
  • 不正請求額 (概算):1,532,930円

(2)不正不当【介護保険法第77条第1項第11号】

<不正請求を隠蔽する行為>

 令和5年4月分及び同年5月分について、看護職員のタイムカードを捏造した。

報道提供資料 (PDF:131KB)