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県指定管理者 社会福祉法人群馬県社会福祉事業団(以下、「事業団」という。)が運営する群馬県立障害者リハビリテーションセンター(以下、「県リハ」という。)において、次のとおり、個人情報を誤送付する事案が発生しました。
今後、このようなことがないよう、管理・監督を徹底し、再発防止に万全を期してまいります。
(1)本年1月、事業団職員が、利用者へサービス利用請求書(以下、「請求書」という。)を送付する際、誤って、他の利用者の通知を同封し送付したもの。
なお、誤送付した通知は既に回収済みで、個人情報等の不正利用は確認されていない。
(2)本年3月、事業団職員が、請求書を送付する際、誤って、他の利用者の通知を同封し送付したもの。
なお、誤送付した通知は既に回収済みで、個人情報等の不正利用は確認されていない。
(1)氏名、住所、給付金対象者であること等 (2)氏名、住所、給付市町村、代理受領金額等
(1)1月15日(月曜日) A氏の通知を誤ってB氏に送付(投函)。
1月22日(月曜日) B氏御家族から連絡があり、誤送付の事実を確認。B氏御家族に謝罪するとともに、A氏の通知の返送を依頼。また、A氏及び御家族に謝罪。
1月31日(水曜日)A氏の通知を回収、同日、A氏に改めて通知を送付。
(2)3月14日(木曜日) C氏の通知を誤ってD氏に送付(投函)。
3月18日(月曜日) D氏御家族から電話。誤送付の事実を確認し、D氏御家族に謝罪するとともに、C氏の通知の返送を依頼する。また、C氏御家族に謝罪の連絡を行う。
3月25日(月曜日) C氏の通知を回収。
3月27日(水曜日) C氏に改めて通知を送付。
※なお、(1)の事案については、県リハが(2)の事案に対応する中で判明したものであり、(2)の事案と合わせて県に対して報告があった。
指定管理者である事業団に対し、改めて以下について指導を行った。