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このたび、下記の指定通所介護事業所に対し、次のとおり介護保険法第77条第1項による行政処分を行いました。
処分内容 指定の一部の効力停止(3か月、介護報酬上限7割)
申し渡し日 令和6年3月27日
効力発生日 令和6年4月1日
(1)不正請求(介護保険法第77条第1項第6号該当)
看護職員の勤務表を捏造し、介護給付費を不正に請求し受領した。
(2)不正不当(介護保険法第77条第1項第11号該当)
<不正請求を隠蔽する行為>
県に対して、看護職員を配置したとする虚偽の勤務表を提示した。