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群馬県指定文化財の指定について(文化財保護課)

更新日:2024年1月31日 印刷ページ表示

令和6年1月31日(水曜日)に、群馬県文化財保護審議会(会長 戸所(とどころ) 隆(たかし))が開催され、重要文化財3件及び重要無形民俗文化財1件が答申されました。

1 答申(新規指定)が行われた群馬県指定重要文化財等

重要文化財

雙林寺 7棟(新規指定)

重要文化財

八幡八幡宮 9棟(新規指定)

重要文化財

後閑家文書(新規指定)

重要無形民俗文化財

春日神社太々神楽の蚕の舞(新規指定)

参考

  1. 群馬県知事は、群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号)第38条の規定に基づき県内の重要文化財を群馬県指定文化財に指定することができます。
  2. 指定に当たっては、同条例第38条第2項の規定に基づき、群馬県文化財保護審議会に諮問しなければなりません。
  3. 指定は、県報の告示があった日からその効力を生じます。
  4. 今回答申された文化財が指定された後の群馬県指定等文化財の件数は次のとおりです。
【群馬県指定等文化財の一覧】

種別

重要文化財

重要無形文化財

重要有形民俗文化財

重要無形民俗文化財

史跡 名勝 天然記念物

選定保存技術

選択無形民俗文化財

件数 220 0 7 21 89 2 98 1 1 439

報道提供資料 (PDF:7.11MB)