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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)第20条の規定に基づき、令和4年度における県内の障害者福祉施設従事者等(※)による障害者虐待の状況を公表します。
※障害者福祉施設従事者等:障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所等に従事する者
相談・通報・届出件数 | 112(68)件 | |||
---|---|---|---|---|
虐待が認められた件数 | 22(12)件 |
※括弧内は前年度の件数(以下共通)
身体的虐待 | 11(8)件 | |||
---|---|---|---|---|
性的虐待 | 1(3)件 | |||
心理的虐待 | 9(2)件 | |||
放棄・放置 | 3(0)件 | |||
経済的虐待 | 2(0)件 |
※一事例で複数の種別に該当する場合があるため、合計は「虐待が認められた件数」と一致しない。
障害者虐待防止法では、「障害者虐待」を以下の5つの種別に類型化しています。
障害者支援施設 | 7(2)件 |
---|---|
共同生活援助 | 6(3)件 |
生活介護 | 2(0)件 |
短期入所 | 1(0)件 |
自立訓練 | 1(0)件 |
療養介護 | 2(1)件 |
就労継続支援B型 | 1(4)件 |
児童発達支援 | 2(1)件 |
管理者 | 1(1)件 |
---|---|
生活支援員 | 15(3)件 |
世話人 | 2(2)件 |
児童指導員 | 1(1)件 |
看護職員 | 3(1)件 |
職業指導員 | 1(2)件 |
保育士 | 1(0)件 |
その他 | 0(2)件 |
※一事例で複数の職種が関わる場合があるため、合計は「虐待が認められた件数」と一致しない。
|
虐待者 |
被虐待者 |
虐待の種別 |
虐待に |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設の種別 |
職種 |
性別 |
年代 |
障害の種類 |
|||
1 |
短期入所 |
生活支援員 |
男性 |
20代 |
知的障害 |
心理的虐待 |
行政指導 |
2 |
共同生活援助 |
管理者 |
男性 |
20代 |
知的障害 |
放置・放棄 |
行政指導 |
3 |
障害者支援施設 |
生活支援員 |
女性 |
40代 |
身体障害 |
身体的虐待 |
行政指導 |
4 |
共同生活援助 |
生活支援員 |
男性 |
20代1名 |
知的障害 |
経済的虐待 |
行政指導 |
5 |
生活介護 |
生活支援員 |
男性 |
50代 |
身体障害 |
心理的虐待 |
行政指導 |
6 |
障害者支援施設 |
生活支援員 |
男性 |
40代 |
知的障害 |
身体的虐待 |
行政指導 |
7 |
児童発達支援 |
保育士 |
男性 |
就学前 |
知的障害 |
身体的虐待 |
行政指導 |
8 |
療養介護 |
看護職員 |
男性 |
30代 |
身体障害 |
身体的虐待 |
行政指導 |
9 |
障害者支援施設 |
生活支援員 |
男性 |
50代 |
知的障害 |
心理的虐待 |
行政指導 |
10 |
障害者支援施設 |
生活支援員 |
男性 |
30代 |
知的障害 |
身体的虐待 |
行政指導 |
11 |
障害者支援施設 |
生活支援員 |
男性 |
40代 |
身体障害 |
身体的虐待 |
行政指導 |
12 |
自立訓練 |
生活支援員 |
男性 |
60代 |
精神障害 |
心理的虐待 |
行政指導 |
13 |
障害者支援施設 |
生活支援員 |
男性 |
30代 |
知的障害 |
身体的虐待 |
行政指導 |
14 |
就労継続支援B型 |
職業指導員 |
女性 |
30代 |
精神障害 |
心理的虐待 |
行政指導 |
15 |
共同生活援助 |
生活支援員 |
男性 |
40代1名 |
知的障害 |
経済的虐待 |
行政指導 |
16 |
共同生活援助 |
世話人 |
男性 |
50代 |
知的障害 |
身体的虐待 |
行政処分 |
17 |
共同生活援助 |
生活支援員 |
女性 |
30代 |
精神障害 |
性的虐待 |
行政指導 |
18 |
療養介護 |
生活支援員 |
男性 |
30代3名 |
身体障害 |
身体的虐待 |
行政指導 |
19 |
生活介護 |
看護職員 |
男性 |
20代1名 |
身体障害 |
心理的虐待 |
行政指導 |
20 |
児童発達支援 |
児童指導員 |
男性 |
就学前 |
知的障害 |
身体的虐待 |
行政指導 |
21 |
共同生活援助 |
生活支援員 |
女性 |
30代 |
身体障害 |
心理的虐待 |
行政指導 |
22 |
障害者支援施設 |
生活支援員 |
男性 |
50代 |
知的障害 |
身体的虐待 |
行政指導 |
※「虐待に対して採った措置」について、中核市以外の市町村に関しては県が実施している。
県では障害者虐待の防止のため、市町村職員に対する研修の開催や弁護士・社会福祉士等の専門職の派遣等による助言・援助を行っています。
また障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所等に対しては、障害者虐待に関する相談窓口等を案内する啓発ポスターを配布するとともに、職員の役職別研修や出前講座を実施し、障害者虐待の早期発見及び防止に努めています。
今後も引き続き、市町村・関係機関等との連携を強化し、障害者虐待の根絶に向け取り組んでいきます。
養護者による 虐待 |
障害者福祉施設 従事者等による虐待 |
使用者による 虐待 |
合計 | ||||
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相談・通報・届出件数 | 42(58)件 | 112(68)件 | 17(20)件 | 171(146)件 | |||
虐待が認められた件数 | 8(10)件 | 22(12)件 | 11(10)件 | 41(32)件 | |||
養護者による 虐待 |
障害者福祉施設 従事者等による虐待 |
使用者による 虐待 |
合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身体的虐待 | 7(8)件 | 11(8)件 | 0(2)件 | 18(18)件 | |||
性的虐待 | 0(0)件 | 1(3)件 | 1(1)件 | 2(4)件 | |||
心理的虐待 | 0(1)件 | 9(2)件 | 0(2)件 | 9(5)件 | |||
放棄・放置 | 1(1)件 | 3(0)件 | 0(0)件 | 4(1)件 | |||
経済的虐待 | 0(1)件 | 2(0)件 | 10(9)件 | 12(10)件 |
※一事例で複数の種別に該当する場合があるため、合計は「虐待が認められた件数」と一致しない。