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高崎市産「乾しいたけ(原木栽培)」出荷自粛の一部解除について(林業振興課)
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の影響により、平成23年12月5日付で8市町村に出荷自粛を要請している「乾しいたけ(原木栽培)」について、次のとおり出荷自粛を一部解除しました。
なお、「乾しいたけ(原木栽培)」の出荷自粛一部解除は、県内で4件目となります。
1 一部解除の内容
- 解除日:令和5年11月7日
- 品目:高崎市産「乾しいたけ(原木栽培)」のうち、次の生産者の生産物
- 生産者:後藤 孝(ごとう たかし)
2 一部解除に必要な主な条件
- 生産者は「群馬県原木きのこの栽培管理に関する指導指針」(※注)を遵守し、原木しいたけを生産していること。
(※注)生産資材である「原木」や「ほだ木」、発生する「きのこ」の放射性物質検査の実施や、安全な栽培管理方法を定めたもの。
- 県が実施する確認検査(モニタリング検査)で乾しいたけ3検体の放射性セシウム確認検査結果が、安定して基準値(100Bq/kg)を下回ること。
<確認検査結果>
検査対象 |
検体番号 |
放射性物質の濃度(Bq/kg) |
自粛解除基準値 |
セシウム134 |
セシウム137 |
計 |
乾しいたけ
(原木・露地栽培)
|
R5きのこ25 |
検出せず
(<9.56)
|
11.0 |
11 |
安定して100Bq/kg を下回ること。 |
R5きのこ26 |
検出せず
(<9.69)
|
12.5 |
13 |
R5きのこ27 |
検出せず
(<9.59)
|
11.0 |
11 |
注)
- 乾しいたけは水戻しした状態で検査を実施
- 「検出せず」とは同欄下段の( )内に記載した検出限界値を下回ったことを示します。
3 一部解除後の取組
- 県はホームページで生産者氏名等を公表するとともに、販売所に通知します。
- 当該生産者は「群馬県原木きのこの栽培管理に関する指導指針」に基づく栽培管理を継続して実施します。
- 当該生産者は県の実施するモニタリング検査に検体を提供し、県はその検査結果についてホームページで公表します。
4 その他
- 県は関係市町村と連携し、その他の生産者の出荷自粛解除に向けた栽培管理指導を継続して実施します。
- 県は引き続き、きのこ類のモニタリング検査を実施し、結果を公表します。
- 報道提供資料 (PDF:351KB)